電子署名法
電子署名および認証業務に関する法律
正式名称は“電子署名および認証業務に関する法律”。電子署名法は、電磁的記録の情報に本人による一定の電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する規定で、対象を私文書に限定している。施行期日は2001年4月1日。
電子署名とは電磁的に記録できる情報について行われる措置で、以下の要件に該当するものをいう。
- 当該情報が電子署名を行った者の本人性を確認することができるものであること
- 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること
- 業務に関する帳簿書類の作成・保存義務
- 利用者の真偽の確認に関する情報の目的外使用の禁止
- 主務大臣による報告徴収および立入検査などを受ける義務
このほか電子署名法では、外国の認証事業者などに関する取り扱いが規定されている。多くの諸外国で認定制度が導入されていく中で、日本の認証機関が海外でも通用するために、海外と相互性のある制度とすることも目的としている。
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