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『マイクロソフトの知的財産戦略、「GPLには問題がある」』について
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投稿日時: 2005-01-14 13:21
「GPL」(GNU Public Lisence)は「開発者及びディストリビュータのためのロイヤリティを基礎とした知的財産権との連携を阻止することが意図されている」
というのは、どういう意味なのでしょうか? 知的財産権との連携をさせないことのメリットがよく分かりません。 また、どういう記述が知的財産権との連携をさせないことになるのでしょうか? | ||||||||
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投稿日時: 2005-01-14 13:28
GPLの体系よりは、MSゲーツの利益至上体系の方が、明らかにユーザーの利益を
間違いなく損ねてます。 | ||||||||
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投稿日時: 2005-01-14 14:19
つまり、「GPLみたいなライセンスがあると、プログラムやライブラリを開発してご飯を食べてる人が困ります」と言いたいわけですね。極端な話、この世に特許というシステムがなければ、高いお金をかけて新しい物を開発するモチベーションが下がるということです。
GPLで問題なのは、(リンクや改造により)GPLを組み込んだ派生プログラムもGPLにしないといけないので「半ば強制的」に商用利用を禁止していることです。 たとえば、例の青色LEDがもしGPLで開発されていたしたら、青色LEDを内臓しているすべての製品はすべてGPL配布されなければいけなくなります。中村教授はもとより、日亜化学はライセンス料を取ることができません。しかも、設計図を見せなければならないのでたぶん中国とか人件費が安い所でコピー製品をがんがん作られるということにもなりかねません。これでは青色LEDで役に立つものを作っても企業や研究者は報われないことになります。モチベーションが下がるだけでなく、青色LEDの世の普及が阻止される恐れがあるわけです。 これがマイクロソフトがいう「ロイヤリティを基礎とした知的財産権との連携を阻止することが意図されている」ことです。 あともうひとつ問題にしているのは、プログラムがGPLだとした場合、そのプログラムが他の知的財産を侵害していないという保証がないことです。もし、MicrosoftがWindowsの中で無断で他会社のソースを使った場合賠償訴訟をされますがエンドユーザには責任は生じません。GPLの場合だともしかすると責任を追及される可能性がありますし、損害賠償をそもそも誰にするのかがわかりにくくなっています。 #ちなみに私はオープンソース大好き人間です。でもGPLより知的財産によるロイヤルティを認めているApacheやLGPLライセンスのような商用利用できるほうが好きですけど。 | ||||||||
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投稿日時: 2005-01-14 14:35
つまり、ゲーツの意図するところ「特定団体だけに利権を持たせる」「利益を集中させる」
という事ですな。そして、その意図は確かに実現されましたが、それは即ち 「ライセンスも払えない貧困者層はウィンドウズを使うな」という暗黙の 制約であり、そして既得権益を持つ者に周りがひれ伏すという構図がデキ あがる訳ですな。 確かに、Linus や Richard Stallman のポリシーとは正反対です。 資本主義への執着が資本主義を滅ぼす(笑) | ||||||||
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投稿日時: 2005-01-14 18:34
解説ありがとうございます。
マイクロソフトがGPLを問題にしているという理由は分かりました。 あと、もう一つ疑問があるのですが、GPLが知的財産権との連携をさせないようにしている理由が分かりません。なぜ、オープンソースであるのに(利権を放棄しているのに)わざわざ連携させない記述をしているのでしょう? 知的財産権(を持つ会社)を攻撃することを意図しているように思えてしまいます。もしそうだとして、どういうメリットがあるのでしょうか? あと、
と
は、両方とも理解できますが、どちらも満たすというわけにはいきませんよね。バランスが難しいところです。 オープンソースに関しては利用する立場としてはありがたいのですが、顧客にシステムを提供する立場としては「システムの市場価格を下げる」という意味では嬉しくないですよね。 (最近の顧客は、ソフトはただみたいな間隔になってしまっているような気がします。そのしわ寄せがSEの賃金低下に。。。) | ||||||||
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投稿日時: 2005-01-14 19:39
他のサイトを紹介するのは問題があるかもしれないけど・・・
CNETさんの同会見の記事の方が、理解し易いかもしれないです。 | ||||||||
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投稿日時: 2005-01-14 20:56
オープンソースであるということは利権を放棄しているわけではありません。ほとんどすべてのオープンソースライセンスには「作者の著作権を認める」ことが明記されています。また、LGPLやApacheライセンスみたいに派生ソフトウェアが商用利用できるライセンスもあります。それに改造したりリンクをしたりしないのであればGPLソフトウェアでも商用利用はできます。使用はフリーなんですから。 GPLはオープンソースライセンス中でも結構制約が厳しいものですが、それが求めているのは知的財産を攻撃することではなく、逆に作者の知的財産権利を守るためのものです。 ソフトウェアは他の知的財産と違い簡単にコピー・改造ができます。そのため、ソース付きのフリーウェアやシェアウェアをちょこっとだけ改造して自分が作ったものだと主張したりする人がいたりします。これでは本当の開発者の努力が報われません。連携させないのではなく、「作者の努力を不当にけなして金儲けをする行為」を防ぎ作者の著作権を認めつつ、使用はフリーにするのがGPLです。 GPLの派生ソフトウェアもGPLにしなければいけないという規約はある意味、作者の著作権をお金以外の形で極限までみとめた形かもしれません。(とはいっても使いにくいけど・・・) [ メッセージ編集済み 編集者: H2 編集日時 2005-01-14 20:57 ] | ||||||||
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投稿日時: 2005-01-14 22:23
なるほど、やっと分かりました。(理解が遅くてすみません。)
作者の著作権を守る為につけた条件が結果的に知的財産権(商用ソフト)との連携(リンク)をさせにくくさせてしまっていると言うことですね。 「既存の知的財産権との連携を念頭においたプロセスが欠如」というのは、「作者の著作権を守り、かつ知的財産権との連携させるライセンス」の検討がされていないと言っているのですね。 本当にそうなのでしょうか?悩んだ結果、そういうライセンスになっている気もしなくもないですが。 また、マイクロソフトは、「作者の著作権を守り、かつ知的財産権との連携させるライセンス」について具体的な方法案を持っているのでしょうか? 具体的な案もなくGPLを否定しているのであれば、説得力が下がってしまいますよね。 (そこまで言うのであれば「既存の知的財産権との連携を念頭においたプロセス」を踏んでおく必要がありますよね。) あと、もう一つだけ教えてください。 CNETの方の記事で「GNU GPLが特許に対してライセンス料を支払わずに配布するという方式とっている」と書かれていたのですが、これはどういう意味なのでしょう? 特許が含まれたソフトでもGPLで配布すればライセンス料を支払わないで済むと言うことではないですよね?(まさかね。。。) |
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