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『マイクロソフトの知的財産戦略、「GPLには問題がある」』について
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投稿日時: 2005-01-16 21:01
未記入さん、
>「法律上」ではなく「(ライセンス)契約上」ですね。 確かに、そうですね。契約上でした。GPLは法律じゃないですね > そして、そのライセンス契約の法的有効性について司法の判断が > 下されたことは未だにない、と私は理解しています。 未記入さんの言われる法的有効性というのはどういう意味でしょうか?よく契約不履行だとか契約違反でいろいろな企業や個人が裁判沙汰になるのは契約に法的有効性があるからではないのでしょうか?
といったように、「公開する」は「購入者に公開する」という意味です。(ここでは購入者になってますが、もちろん無償で配った場合は購入者ではなく配布先です。)未記入さんが言われるように、GPLではインターネットとかででかでかと公開する義務はありませんが、配布先が欲した場合にはなんらかの形でソースが配布先に公開できるようにしないといけませんよね。 前川さん、 >エンドユーザが責任を負うケースというのが思いつかないのですが、 >例を挙げて頂けませんか? 日本国内では思いつきませんが、SCOのリナックス訴訟がありますよ。 http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000047623,20064668,00.htm http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000047623,20062090,00.htm >的財産権を侵害していない保証の有無はライセンスとは無関係です。 GPLには的財産権を侵害していない保証がないだけで、契約に「的財産権を侵害していない保証」を盛り込むのは契約当事者の自由です。契約にかかれているのかどうかはわかりませんがマイクロソフトは、「組み込み製品を除く同社製品の顧客が知的財産権の紛争に巻き込まれた場合、訴訟費用と(裁判所の決定した)損害賠償額を「青天井で」(平野氏)補償する。」(記事より)と約束しているそうなので、ライセンス契約にそういった内容を盛り込むのはありえると思います。
はい、確かにそうです。まぁ、私の個人の解釈としては、GPL(+その他のフリーソフトウェアのライセンス)は作者の著作権や成果をお金という形以外で尊重していると思っています。GPLはそういったライセンスの中でも、独占ソフトウェアにならないようにするというまた感心する目的があるのだと思っています。 Jittaさん、 >やはり、もっと法律的な素人でもわかるような例?みたいなものを添付 >してくれると、理解もしやすいし、使いやすいのかなぁ。。。 確かに、日本語で例とともに書かれた参考書みたいなのがあればいいですね。 [ メッセージ編集済み 編集者: H2 編集日時 2005-01-16 21:13 ] | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-01-16 23:18
法的有効性が、当事者を含め誰の目にも明らかなら裁判はしないでしょう。両者が契約書を交わしているにもかかわらず、裁判沙汰になるのは、一方が契約が無効だと主張しているからでは? よく、GPL で問題になるのは、その感染性です。自分の作成したソフトウェアであるにもかかわらず、GPL ライブラリをリンクしたというだけで(著作権は残るものの)自分で作成したソフトウェアに対する権利が著しく制限されてしまうのはご承知の通りです。これが契約以前に著作権法に違反している、または憲法に違反しているという主張があります。つまり GPL は合法ではないと。違法な契約の場合、たとえ双方が契約に合意していたとしても無効なのはご存知ですよね。 ※ 私が GPL が違法である、と考えているわけではありません。そういう主張がある、ということです。 たとえば、業務時間中の開発成果物の権利は会社に帰属する、という契約を結ばれている方も多いと思います。ですが、これも最近では結構 揉める原因になったりするようですね。「業務指示ではないから自分の著作である」とか「サービス残業で残業代が支払われていないので業務時間中とは言えない。」とか。たとえ契約をしていても、文句の付けようはあるらしいです。
いいえ。これも GPL に対する誤解でもっとも多いもののひとつですね。「GPL ソフトウェアを配布する場合は、必ずソースコード請求に応じる旨の書面を含めなければならない。ソースコードの請求があった場合には、(実費で)ソースコードを提供しなければならない。」 というのは間違いです。 | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-01-17 00:17
未記入さんは言葉に厳密ですね〜 日本語は難しいです・・・ 苦笑
>配布先が欲した場合にはなんらかの形でソースが配布先に >公開できるようにしないといけませんよね。 GPLで定められている基本的な3つの配布法(どれかひとつを選べばいい)のどれを使っても「配布先」はなんらかの形でソースコードを手に入れることができます。っていうことを言いたかったんですが・・・。GPLの3項Bだけを言ってるわけじゃありません。
なるほど、なるほど。そういう意味での法的有効性ですね。 ちなみにGPLの合法性に関する記事はここです。 http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000047623,20061680,00.htm [ メッセージ編集済み 編集者: H2 編集日時 2005-01-17 00:25 ] [ メッセージ編集済み 編集者: H2 編集日時 2005-01-17 00:26 ] | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-01-17 00:41
普段は言葉の意味も定義もいい加減です。通じればいいやくらいで。ただ、GPL の話になると、ちょっと慎重に説明が必要だと思っているのです。 「配布先が欲した場合に〜(中略)〜しないといけませんよね。」 というのもかなり誤解されやすい説明です。このような説明を読んで、ユーザーからの請求に応じたり、ウェブページで配布を行ったりと、GPL は納入後にもフォローコストがかかる と勘違いしている人が非常に多いのです。 実際には、バイナリ配布時にソースコードを添付しておけば あとは何も対応する必要がないのです。「欲した場合に」という説明をされてしまうと、なんだか、それに応じる体制を整えておかないといけないような気がしてしまいませんか? | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-01-17 23:12
>H2さん
> SCOのリナックス訴訟がありますよ。 そうでした!この一大イベントを忘れるとは この一件、是非ともSCOには頑張って判決まで漕ぎ着けて欲しいですね。
その通り。GPLに保証が無い事について特別問題視する必要は有りません。仰るとおり、契約当事者が個別に対応できるので。
では、ふうたさんに尋ねられた時に”GPLの特徴”として特筆すべきは後者(独占ソフトウェアにならないようにするという目的)でしたね。 >未記入さん
全く同感です。狙ってミスリードしているわけでもないのに、誤解される事が多い話題ですからね… # そこで必然的に「それは厳密じゃない」「その論法はおかしい」という指摘が多くなるのですが、 # 相手が悪い時はたまに「揚げ足取りだ!」なんて逆切れされたりも・・・ -- 以下余談チック
有り得ますが…MSほど巨大でないその辺の一般企業、または個人が、現実的にそのような補償を約束しますかね?賠償額が何億になるかも分からないのに。かと言って「侵害が有った時の補償はしません」なんて言ったら企業の信用も失くしそうだし。 | ||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-02-09 21:48
ちょっと見ていない間にすごく返信が多くなってますね。
ほんとに日本語って難しいですよね。ちょっとした表現のしかただけでも人によって捕らえ方が変わってくるのですから。 元の主題とは外れてしまいますが、プロジェクトの失敗原因について、このコミュニケーション(ヒューマンスキル)に起因するものが多いのかなと最近感じています。 (細かく言えば技術的なこともあるのでしょうが、それを引き起こすヒューマン形の問題があるのかなと思っています。) これについては、別の機会に意見を交換できればと思っています。 蛇足ですが。。。
>損害賠償をそもそも誰に請求するのかがわかりにくくなっています。 でどうでしょう?>前川さん、H2さん [ メッセージ編集済み 編集者: ふうた 編集日時 2005-02-09 21:50 ] |
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