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LGPLライブラリを改変,商用製品と配布したい
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投稿日時: 2005-02-16 19:02
LGPLライセンスについて,どなたかご教示ください。
LGPLライセンスの元で公開されているライブラリAを, 商用製品Bとともに配布しようとしています。 ライブラリAは動的リンクされるライブラリです。 ここで, ライブラリAに改変を加えてライブラリA'を作成して, 商用製品Bとともに配布したいと考えています。 このケースについて,以下のように解釈しているのですが, 正しいでしょうか。 ・ライブラリAのライセンス文書に加え, ライブラリA'のソースコードを配布すればよい。 商用製品Bのソースコードの公開義務はない。 理由: ライブラリA'はライブラリAを改変しているから, LGPLの条項によりソースコードの公開義務があるが, ライブラリA'はやはりLGPLライセンスが適用されるため, 商用製品Bから見ればライブラリAと何ら変わるところがない。 # 書き込む会議室が適切でなかったらご容赦ください。 [ メッセージ編集済み 編集者: Topica 編集日時 2005-02-16 19:19 ] | ||||||||||||
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投稿日時: 2005-02-17 12:59
商用製品Bのライセンスの中に、商用製品Bのリバースエンジニアリングを禁止ような記述がなければ問題ありません。 | ||||||||||||
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投稿日時: 2005-02-17 13:18
「ともに配布」という表現が微妙ですが、LGPL ライブラリ A' が プロダクト B という著作物に含まれる(A' は B の一部である)のであれば、あんとれさんのおっしゃる通り、プロダクト B はリバースエンジニアリングを認めなければならなくなります。 ただし、LGPL ライブラリ A' を利用するが、プロダクト B の著作物の一部ではない、ということであれば、プロダクト B のリーバスエンジニアリングを禁じても問題ありません。 LGPL ライブラリ A' がプロダクト B の一部ではない、とするためには、LGPL ライブラリ A' をプロダクト B とは別に独立して入手できる必要があります。 著作物の一部ではないことが明らかにできるのであれば、同じメディアに収録して「ともに配布」しても問題ありません。 | ||||||||||||
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投稿日時: 2005-02-17 13:58
あんとれさん,未記入さん,ありがとうございました。
非常に参考になりました。 プロダクトBの性質上, リバースエンジニアリングを許容するライセンスにはできませんが, プロダクトBが LGPLのライブラリA'を利用するのみで, 一部として含むものではないことは証明できると思います。 ちなみに,ライブラリAおよびA'は, プロダクトBとはまったく独立した機能を持つJavaライブラリです。 また,LGPLのライブラリA'を独立して入手できるようにすることも, 問題ないと思います。 これは,たとえばWebなどで公開する義務を負うわけではなく, 取得の要求があれば応ずる義務がある,と理解していますが, 間違っていたらご教示いただければ幸いです。 どうもありがとうございました! [ メッセージ編集済み 編集者: Topica 編集日時 2005-02-17 14:09 ] | ||||||||||||
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投稿日時: 2005-02-19 12:54
加納というものです。
そのライセンスは納得いかない気がしますがね。。。 だって、すでに分かってんじゃん、という気がします。 つまり プロダクトB = B' + A' + A + JavaVM(Coreクラス) (B'はプロダクトBの非公開内容) プロダクト概要 = B - B'とすると プロダクト概要 = A' + A + JavaVM である以上、A'の内容が分かった時点で、ある程度のプロダクト概要が 分かるような気がしますが。B'が少ないと特に。 「契約」なので書くのは自由ですが、その「契約」自身が無効なのではとずっと 思ってます。 それがいやならB'を極大化すべくA' + A + JavaVMを0にすればいいのに (つまり使わないようにすべきなのに)。と思うわけです。 Aを使用しながらB'をリバースエンジニアリング(理解)してはいけないなんて虫が よ過ぎるなぁ、と思ってはいます。どうせ儲かるのは経営者だけなのに。。。 別にB'を公開すべきとは思わないけど(GPLは私は反対)調べてはいけないと言うのは ハッカー魂というか好奇心旺盛というかが納得いかないのですが。 納得いかないので主張することにしてます。 私の考えは間違ってるでしょうか? | ||||||||||||
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投稿日時: 2005-02-19 13:55
あなたの考え方が間違っているかどうかは知りませんし、興味もありませんが、他人のプロダクトのライセンスに対して「虫がよすぎやしねーか?」と言っている あなたの態度は「うざい」と思います。
そういうことは、チラシの裏にでも書いておけば十分だと思います。 | ||||||||||||
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投稿日時: 2005-02-20 00:00
加納と言うものです。
著作権があるからと言って「リバースエンジニアリングの禁止」の存在を 民法上の「契約」として認める気がありません。 「契約」として認める気がないので、関連のない「他人のライセンス」と言 えど認められないと「主張」するのは正しいと考えています。著作権自体、 変わるものですから。 例えて言えば、経営者と労働者とでの「契約」で「24時間労働しろ」という 「契約」は労働基準法上認められないので「契約」に値しないのと同じである と主張しています。 もちろん「リバースエンジニアリングの禁止」は「労働基準法」のように明瞭 に禁止されていませんが、それは今の法律が間違っていると思ってます。 正確に言えば判例がないわけですが。 一応聞いておきますが(回答が返って来たことがないのだけど)「著作権」に リバースエンジニアリングの禁止を入れていい法律的根拠はありますか? こう尋ねると「法的根拠が必要なのか」ってよく聞かれる(逆ギレされる)の だけど、私は法的根拠があるかないかをまず尋ねてます。 で、もちろん、「ある」と言う人には何条か、あるいは判例は何か尋ねるのですがね。 「ない」というのであれば、(そういう人がいないのだけど)単に私の知識DBに 入るだけです。法的根拠なく「勝手なライセンス」を名乗るの自由です。
まぁ、そうでしょうね。「好奇心」等は止めようかな。純粋に民法的に行こう。 | ||||||||||||
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投稿日時: 2005-02-20 00:55
なんだかトンチンカンな人が現れましたね。はじめに断っておくと、私は法律に詳しいわけでもなんでもありません。ただ、LGPL というひとつのライセンスについて、認められていること(ライセンス条項に書いてあること)を説明しただけです。
私はこのスレで、GPL/LGPL の合法性・違法性について一切述べていませんし、「著作権」という言葉すら持ち出していません。私は専門家でもなんでもないので、あなたの意見が間違っているのか正しいのか分からない、と明示した上で「うざい」と感想を述べただけですよ? もう少し落ち着いたらどうですかね。
さあ? 知りません。法律は知らないけど、プロダクトのリバースエンジニアリング禁止行為は知的財産権で認められていいんじゃないかと直感的に思うんですがダメですか? 私は法的有効性については一切述べていません。法律がどうのこうのと文句を言っているのは あなたのほうですから、あなたが自分の主張の裏付けとして 法的根拠を示されてはどうですか?
これだけのこと言ってるんだから、あなたの主張の法的根拠くらい示せますよね? 後学のためにご教授願えますか。まあ、労働基準法を持ち出しての例え話をしているような人だから、あまり期待してはいませんけど。法的根拠の明示よろしくお願いします。
違憲・違法でなければ、契約として認められて良いと思います。文句を言いたいなら、まず そちらが契約の違憲性もしくは違法性について説明したらどうでしょう? 「認めるつもりはない」の一言で、相手方に 合憲性・合法性 を説明せよ、ってのは都合が良すぎやしませんか? |
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