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LGPLライブラリを改変,商用製品と配布したい

投稿者投稿内容
SharAz
会議室デビュー日: 2005/02/27
投稿数: 5
投稿日時: 2005-02-27 22:51
引用:

未記入さんの書き込み (2005-02-27 17:25) より:

ただし、「ライブラリを利用する著作物」にライブラリをリンクして作成した実行形式オブジェクトはライブラリを含むので、このライセンス(LGPL)が適用される。



このへんは解釈の問題ですが、
ダイナミックリンクの形式の場合、プログラムが保存されている状態では
LGPLでライセンスされたソフトウエアとリンクされていないので、
リバースエンジニアリングは禁止できますが、
実行時にはリンクされるので、その状態では禁止できないとも考えられます。

実際には、このへんの判例もないですし、確立した解釈もあるわけではありませんが、
リスクを考えると、禁止しないほうが無難との判断です。

ある程度名の通った企業の場合は、非難される可能性も
なきにしもあらずですし・・・
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-02-28 07:29
引用:
このへんは解釈の問題ですが(中略)実際には、このへんの判例もないですし


なんでそういう曖昧なことになるのでしょう? これは法律の条文を読み解いているわけではないんですから、FSF にでも問い合わせれば、はっきりとライセンスの解釈を確認することはできます。

引用:
実行時にはリンクされるので、その状態では禁止できないとも考えられます。


実行時にリンクしたのは誰ですか? ほとんどの場合、実行時にリンクを行い結合した著作物をメモリ上に作成したのは、利用者です。元のソフトウェアの著作者には関係のないことだと思います。

たとえば、OSF/Motif を使用する商用ソフトウェア(リバースエンジニアリング禁止)があるとします。これを利用者が、lesstif(LGPL) とリンクした場合、そのソフトウェアを LGPL に感染させることができると考えますか?

また、私が作成した GPL ソフトウェアがあなたの作成したソフトウェアを LoadModule() で結合した場合、あなたのソフトウェアを GPL に感染させることができると考えますか?

これらは、(著作者ではなく)利用者が違反行為を行っているか、もしくは私的利用の範囲で行っている(メモリ上の著作でさらに配布されることは考えられない)と考えられます。
あんとれ
ぬし
会議室デビュー日: 2004/01/14
投稿数: 556
投稿日時: 2005-02-28 10:45
LGPL 5項の内容が適用されるのはオブジェクトコードとして配布される場合のみとばかり思っていましたが、ダイナミックリンクの場合も当てはまるかもしれませんね。

普通に共有リンクされた時はシンボルの解決が行われ、ライブラリにリンク情報が書き込まれるものの、ダイナミックリンクの場合はそういった情報が一切書き込まれませんからね。
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-02-28 11:19
引用:
ダイナミックリンクの場合も当てはまるかもしれませんね。


もちろん、ダイナミックリンクの場合にも当てはまります。ライセンスにはリンク(link)としか記述されていないのですから、スタティックかダイナミックかは区別されていません。

「ダイナミックリンクされるだろう著作物(ダイナミックリンクして協調動作するように設計されたソフトウェア)」と、「ダイナミックリンクされた著作物(多くの場合、メモリ上に存在する)」を多くの人が混同しているのが問題なのです。

VMWare などを利用して、ダイナミックリンクしたメモリ上の派生著作物を配布する場合には、もちろん LGPL の再配布規定が適用されることになります。

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誤字修正

[ メッセージ編集済み 編集者: 未記入 編集日時 2005-02-28 11:20 ]
Atsushi.Eno
ベテラン
会議室デビュー日: 2003/04/23
投稿数: 60
投稿日時: 2005-02-28 13:33
何でそう言う曖昧なことになるかというと、LGPLでもハッキリそう書かれているからです。

引用:

「『ライブラリ』を利用する著作物」が、『ライブラリ』の一部であるヘッダファイルから採られたコード等を利用する場合、ソースコードはそうではなくても、その著作物をオブジェクトコードにしたものは『ライブラリ』の派生物になる可能性がある。これが真であるかは、その著作物が『ライブラリ』抜きでもリンクされうる場合、あるいは著作物がそれ自身ライブラリの場合特に重要である。これが真になるための閾値は法では正確には定義されていない。



「結合著作物」に対する解釈の不安定な点を差し置いても、一般的な動的リンクの場合にもLGPLの条件が該当するかどうかは(ライブラリに依存して)不明です。

引用:

もしそのようなオブジェクトファイルが、数字のパラメタやデータ構造のレイアウト、アクセス機構または小さなマクロや小さなインライン関数(長さが 10 行かそれ以下)のみ利用するならば、そのオブジェクトファイルの利用は、それが法的に派生物とみなされようとみなされまいと制限されない。(このオブジェクトコードに加えて『ライブラリ』の一部を含む実行形式は依然として第 6節の条件下に置かれるであろう)。



以上全て第5節後段からの引用です。(強調筆者)
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-02-28 14:59
引用:
何でそう言う曖昧なことになるかというと、LGPLでもハッキリそう書かれているからです。


いいえ、書いてありません。

書いてあるのは、「『ライブラリ』の一部であるヘッダファイルから採られたコード等を利用する場合」 でしょう。ヘッダファイルといえど、ライブラリの一部を含むわけですから、これは当然の話です。

ここで言っているのは、ヘッダファイルをインクルードしたりせず・・・ つまりライブラリの著作物を一切含まずに、ライブラリと協調動作するように設計された著作物に、LGPL は及ばない、ということです。

それに反して、SharAz さんは「利用時にダイナミックリンクされるであろう著作物」にまで LGPL が適用される可能性がある、と間違った指摘をしているように読めます。
Atsushi.Eno
ベテラン
会議室デビュー日: 2003/04/23
投稿数: 60
投稿日時: 2005-02-28 19:55
うーん、なるほどおっしゃりたいことは分かりました。が、(別の疑問になっているかもしれませんが)なんでメモリ上に展開され、メモリ空間を共有するだけの「動的リンク」を議論の対象とされているのかが分かりません。それって派生物になるんですか? 著作物の複製(著作物の有形的再製)を含むということになるんですか?

VMWareでスナップショットをとったら、それは有形的再製になり得ますが(キャッシュに関する複製権侵害の成否に関する議論とパラレルに考えれば、複製物にならないという解釈も十分可能です)、たとえ複製物であるとみなされたとしても、それはもはや動的にリンクしているとは言えません。
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-03-01 00:53
引用:
メモリ空間を共有するだけの「動的リンク」を議論の対象とされているのかが分かりません。


まったく同感です。LGPL では「リンク」について述べられているので、スタティックかダイナミックかで個別に議論する必要はないと考えます。ただし、LGPL のリンクは動的リンクも含んでいるので、(個別に議論する必要はないが)議論の対象ではあります。

理由は分からないのですが、SharAz さんが「ダイナミックリンクの場合は〜」という言い方をするので、私は「ダイナミックリンクするのは著作者ではなく利用者なので、著作者は関係ない」という説明をわざわざしてあげているだけです。本論ではありません。

引用:
それって派生物になるんですか? 著作物の複製(著作物の有形的再製)を含むということになるんですか?


さあ? 知りません。どうなんですか? 派生物にならないのなら、そもそもライセンスに違反できようもないし、派生物になるとしてもライセンスに反するわけではないと私は主張しているわけですから、私の主張にはなんら影響するところではないわけです。それが、この議論にとって重要なポイントですか? ・・・であれば、まじめに調べますけども。

# こっちのスレでの Atsushi.Eno さんの書き込みは、
# まったく冴えてないですねえ。脊髄反射の域を出ていないです。

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