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LGPLライブラリを改変,商用製品と配布したい

投稿者投稿内容
Yoshi
会議室デビュー日: 2004/01/25
投稿数: 13
お住まい・勤務地: Philadelphia, United States
投稿日時: 2005-02-20 04:14
>著作権があるからと言って「リバースエンジニアリングの禁止」の存在を
>民法上の「契約」として認める気がありません。

これでは、道路交通法があるからといって、誰も他に人も車も来ていないのに、赤信号無視の禁止の存在を認めないのと、似たような議論になってしまうような気がします。

また、もし加納さんのおっしゃるとおり、
>それは今の法律が間違っていると思ってます。
ということだとした場合、仮にもし「リバースエンジニアリングの禁止」が本来行われるべきものでないとしても、少なくとも現状では「これは認めない」と主張したとしても、合法なはずです。なので、B'にこの条項を組み入れることは、なんら違法ではないのですから、契約にかかわる当事者がそれに同意するならば、第3者が認める認めないは関係のないことだと思います。これがもしも、LGPLに反しているのならば、Free Software Foundationなりにreportすればすむことだと思います。

>別にB'を公開すべきとは思わないけど(GPLは私は反対)調べてはいけないと言うのは
>ハッカー魂というか好奇心旺盛というかが納得いかないのですが。

これに関しては、少なくとも「リバースエンジニアリングの禁止」が違法だと認められていないうえ、その何らかの対象のソフトウェアをパッケージの開封なり、利用なり、何らかの形でcontractに同意したのならば、すくなくともハッカー魂や好奇心などは一部のengineerの都合であって、法の解釈にもとづくものではないと思います。なので、上に述べたように、少なくとも現状の法のもとでは、この行為は違法行為の可能性があるとみなされるのではないでしょうか。

私はlawは専門ではないので、
>一応聞いておきますが(回答が返って来たことがないのだけど)「著作権」に
>リバースエンジニアリングの禁止を入れていい法律的根拠はありますか?
に関しては具体的に答えることはできませんが、これを具体的に示せるengineerはそれほど多くないと思うので、加納さんが禁止をいれてはならないという法的な根拠をここで示してくださったほうが、みなさんも納得されると思いますよ。少なくとも、加納さんの議論の根拠を示す上では必要な情報だと思います。
あんとれ
ぬし
会議室デビュー日: 2004/01/14
投稿数: 556
投稿日時: 2005-02-20 15:04
引用:

加納正和さんの書き込み (2005-02-19 12:54) より:

「契約」なので書くのは自由ですが、その「契約」自身が無効なのではとずっと
思ってます。



これを言い出すとパッケージに同封される使用許諾書そのものが有効かどうかということになってしまいます。
事実、使用許諾書を同封してもそれに従わなくてもいいのではという議論もあるそうですが、実際には GPL も含めてライセンスに関する裁判はいくつか行われ、その判例からライセンスの有効性については確認されているように思います。

これをいうなら、Linux 上で LGPL である GLIBC にリンクしておきながらリバースエンジニアリングを許可しないパッケージを非難すべきでしょう。;-p)
Atsushi.Eno
ベテラン
会議室デビュー日: 2003/04/23
投稿数: 60
投稿日時: 2005-02-24 02:41
法律の話なのに法律を語らずに感覚で反発している人が多いことが信じがたいです。こっちにちゃんと法律論に基づく回答例を載せておきました。
http://www.atmarkit.co.jp/bbs/phpBB/viewtopic.php?topic=19291&forum=10&2

# 「トンチンカン」とか「うざい」という表現をしている者の存在を誰も問題視していないようですが、これは立派な「匿名による攻撃」です。
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-02-24 07:27
引用:

法律の話なのに法律を語らずに感覚で反発している人が多いことが信じがたいです。


加納さんの言っていることが、法律の話になっていないから反発されているだけでは? こんないい加減な主張を法律の話と認識することのほうが信じがたいです。

リバースエンジニアリングが法的に認められる、ということを強く主張している人は、ここにはいないですね。(法律について)分からないので、認められないということでであれば 逆に教えてください、という意見が出ているだけだと思いますが?
skulker
ベテラン
会議室デビュー日: 2004/06/08
投稿数: 67
投稿日時: 2005-02-24 08:22
引用:

あんとれさんの書き込み (2005-02-20 15:04) より:
事実、使用許諾書を同封してもそれに従わなくてもいいのではという議論もあるそうですが、実際には GPL も含めてライセンスに関する裁判はいくつか行われ、その判例からライセンスの有効性については確認されているように思います。


判例って事は、シュリンクラップ契約とか、GPLの法的有効性に関して、最高裁まで行った事例があるのですか?
知的裁集・民集の何巻にのってるのか教えてもらえませんか?
加納正和
ぬし
会議室デビュー日: 2004/01/28
投稿数: 332
お住まい・勤務地: 首都圏
投稿日時: 2005-02-25 21:40
一応、ここだけ。

引用:

Atsushi.Enoさんの書き込み (2005-02-24 02:41) より:

# 「トンチンカン」とか「うざい」という表現をしている者の存在を誰も問題視していないようですが、これは立派な「匿名による攻撃」です。



おそらく「名誉毀損」にあたると思いますが「そもそも名誉毀損罪が
事実かそうでないかかかわらず」適用されることを知らない人ばかり
なので、あまり気にしていません。

10数年にわたるパソコン通信からの経験上、この程度の「匿名による攻撃」
なんて慣れちゃいました。だから問題にしてません。
SharAz
会議室デビュー日: 2005/02/27
投稿数: 5
投稿日時: 2005-02-27 14:59
引用:

Topicaさんの書き込み (2005-02-17 13:58) より:
プロダクトBの性質上,
リバースエンジニアリングを許容するライセンスにはできませんが,



LGPL でライセンスされたソフトウエアは、
利用しているソフトウエアのリバースエンジニアリングを許可するか
利用しないかの2つの選択肢しかありません。

ライブラリをダイナミックリンクの形態で使用したとしても
実行時には該当ライブラリとリンクされますので、
その状態でのリバースエンジニアリングを禁止することは
LGPL の使用許可条件に違反します。
以下に該当する条文を抜粋し付記します。

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.

[ メッセージ編集済み 編集者: SharAz 編集日時 2005-02-27 15:07 ]
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-02-27 17:25
引用:
LGPL でライセンスされたソフトウエアは、利用しているソフトウエアのリバースエンジニアリングを許可するか利用しないかの2つの選択肢しかありません。


いいえ。そんなことはありません。LGPL 第5節を良く読んでください。

引用:
A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.


「ライブラリを利用する著作物」には、このライセンス(LGPL)は適用されない。

引用:
However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.


ただし、「ライブラリを利用する著作物」にライブラリをリンクして作成した実行形式オブジェクトはライブラリを含むので、このライセンス(LGPL)が適用される。

このあとに、第6節が続きます。

引用:
As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.


例外として、ライセンスを LGPL にすることなく「ライブラリを利用する著作物」とライブラリを合わせた著作物を提供しても良い。ただし、その場合はリバースエンジニアリングを認めなければならない。

スキルアップ/キャリアアップ(JOB@IT)