- - PR -
「リバースエンジニアリング禁止」の是非
投稿者 | 投稿内容 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
投稿日時: 2005-02-25 10:47
通説を疑っているわけではありません。話の流れから「ソフトウェア全般についてリバースエンジニアリングを禁止する契約は無効である」というのが通説だと Atsushi.Eno さんが主張しているのだと(はじめは)思っていたものですから。 それで、「ソフトウェア全般についてリバースエンジニアリングを禁止する契約は無効である」という主張に対して・・・ ・最初に紹介していただいた公正取引委員会の文書では、ソウトウェア全般について違法だという見解を持っているわけではないように読める。 ・そのあとの引用についても(引用部分からだけでは)理由が述べられていないか、または条件付きの見解になっているので、「ソフトウェア全般についてリバースエンジニアリングを禁止する契約は無効である。」という主張だとすれば、十分な説得力を持っているとは言えない。 と私の考えを述べました。実際には、Atsushi.Eno さんはソフトウェア全般について述べているわけではない、ということですね。すると、いまのところ 私と Atsushi.Eno さんの間には、意見が対立するような論点は出てきていない、ということになると思います。
いろいろと引用していただいて参考になります。やはり、ここでも「技術の補完性の程度が十分強い状況下では」と条件が付いていますね。「さほど大きな効果をもたらさない可能性がある。」とかなり慎重な記述になっていますし。 で、先行者の権利を保護する場合と、他者の創作活動の自由度を確保する場合とで、それぞれメリット・デメリットがあるので、どちらを選んだほうが社会的利益が大きくなるのかは私には分かりません。でも、別に一択でどちらか一方だけを選ばなくてもいいんじゃないかと思います。 社会的利益が最大化できるように、バランスよくどちらの権利も認めればいいのではないかと素人は思うわけです。そのバランスの例が、公正取引委員会の「競争市場への影響力を勘案した独占禁止法の適用(著作権法による権利の否定)」などではないかと思います。 で、ここからちょっと新たに疑問に思ったことを書きます。
なるほど。完全に読み違えて誤解していました。すみません。たしかに著作権にリバースエンジニアリングを禁止する権利が含まれないとすると、そういうことになりますね。
なんだか混乱してきました。 ・リバースエンジニアリングの禁止を契約条件としても(必ずしも)違法とはならない。(それは、つまり有効な契約ということになる?) ・契約しなくても、(著作権法で保護されているわけではないので)リバースエンジニアリングを行うことに問題はない。 ということですよね。契約でリバースエンジニアリングを禁止することはできる・・・、契約しなくてもリバースエンジニアリングを行うことはできる・・・??? えーっと。つまり、使用許諾に同意した正規ユーザーはリバースエンジニアリングができず、使用許諾に同意していない非正規ユーザー(いやユーザーではない研究者か)はリバースエンジニアリングができる、というおかしな状況になるということでしょうか。 ソフトウェアの利用を目的としない研究者のリバースエンジニアリングを抑えることができないとなると、リバースエンジニアリングの禁止条項を契約に含めることが合法であっても、事実上、なんの意味も持たないということになってしまうような気がします。 それだと(エンジニアである私が)困るので、やっぱり著作権法でリバースエンジニアリングを禁止する権利を認めて欲しくなってしまうなあ。「著作権侵害性を否定する通説」では無条件で常にリバースエンジニアリングを禁止する権利は著作権に含まれない、とされているのでしたっけ? それとも、社会的利益など他に大きく優先されるものがある場合には著作権の侵害にあたらない、としているのでしたっけ? 引用していただいた範囲では「(無条件で常に)リバースエンジニアリングを禁止する権利は著作権に含まれない」とまで書いてあるものは無かったので、かすかに期待してしまうわけですが・・・ダメですかね? いろいろと教えていただいてありがとうございました。残念ながら紹介していただいた本を探して読むほどの時間が取れないので、私の理解がついていかない部分も多々ありますが(いや読んだところで理解できるかどうか)、非常に参考になりました。 | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2005-02-25 13:06
そうです。だから、REが著作権侵害にならないのに契約でオーバーライドできる、という考え方には問題があるのです。
当該通説は、特に条件付きではありません。が、その根拠がもともと公正使用的なものなので、その限りで、ということになるでしょう。 ただ、実際には「社会的利益になる/ならない」REというのは、意味のある、あるいは適切な要件とは思えません。REしたコードをそのまま公開すれば単なる権利侵害ですし、REという「行為」自体に善/悪はあり得ないと思います。ですので、その「目的」が社会的利益になるかどうかという意味で論じているのだと思いますが、プログラムから技術を抜き取って公開しても、著作権法の保護対象はあくまで表現であり、背景にあるアイディアや技術思想ではないので、全く問題はありません(それらは特許法や実用新案法の領域です)。 | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2005-02-25 14:39
いえ、リバースエンジニアリングを行う側の行為が社会的利益になるかどうかを問題にしているわけではありません。対向に位置するリバースエンジニアリングを禁止する側の行為が(その支配力ゆえに)社会的利益を阻害していないかどうかポイントになるように思っています。
うーん。それは非常に残念な結論ですね。特許法は、(著作権法に比べて)弱者よりも強者に有利に働くように思います。特許を申請するだけでもいくばくかの費用が必要になるわけですから、プライベートで開発しているソフトウェアを保護するのは、かなり困難になることもありそう。 それに、技術を公開するかわりに独占的な権利を与える特許と、ナカミを見ちゃいやーんなリバースエンジニアリング禁止(の欲求)では、保護する側面がかなり異なりますし。どうしたものか。 | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2005-02-28 11:15
Atsushi.Enoさんこんにちは。
> REが著作権侵害にならないのに契約でオーバーライドできる、 > という考え方には問題があるのです。 「封を切ったら同意したとみなす。」ということだったらいいのでしょうか? (開封しないとリバースエンジニアリングできない) プロプライエタリなソフトウェアが存在できるのはなぜでしょうか? | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2005-02-28 13:08
別に回答を名指しするようなことではないと思いますが(ていうか@IT会議室はたまにしか眺めていないので見逃してしまいます)…
その条件はこの話とは無関係に無効である可能性が高いです(シュリンクラップライセンスの問題)。たとえ同意があったとしても契約が無効であるかどうか、がここでなされている話です。
ええと、質問の意味が分かりません。 | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2005-02-28 21:15
同意を行ったとしても、無効の可能性が高いと考えます。
なぜなら、そのソフトを実行する必要がある場合にこの条件を飲めなければ使用を許可しないという条件を付けることは、優位な立場を利用して行った契約であると考えられるため 独占禁止法19条に抵触する可能性があります。 他にも、REを禁止すると言うことの言葉の定義が曖昧すぎます、REと言うのを、コードが実行される際にCPUで解釈されるのは見えてないから含まれないのか?と言う問題もありますし ソフトを機能を提供する物と考えて製品であるとした場合、機械を買ってきて分解して修理するのを禁止することが出来ないようにソフトを買ってきて解析を禁止する事もまた難しいでしょうし ソフトを著作物と考えて本や楽譜等と同じように扱うならば、本に落書きをしたり、音楽にアレンジを入れたりするのを禁止できないように禁止できないと考えます。 勿論、編集を行った物を配布するとか、その類の著作権法違反は除きます。 解析を行った結果については、他人の著作物となるので、これの模倣等は著作権法に抵触すると考えられますが、その立証責任は著作権者側にあります。 | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2005-03-01 01:14
加納さん並にツッコミどころ満載すぎ。
19条って? 第何項? もうちょっと掘り下げてもらわないと議論にもならない。契約の条件なんて多かれ少なかれ「縛り」じゃないですか。「可能性があります」では話にならない。 「一部を限度として複製を許可する」「利用による損害の一切を補償しない」これらも言ってみれば「縛り」でしょ。これらは問題がなくて、リバースエンジニアリングの禁止は 19条 不公正な取引 にあたるという合理的な説明をしていただけませんか? あなたのレベルの言い方だと、契約書が存在すること自体が不公正な取引になる可能性がある。ソフトウェアなんて自由に使わせなきゃウソだとでも?
いい加減に、たとえ話はやめて欲しいなあ。ソフトウェアについて、それらの論理が明確に成り立つと考えているのであれば、実際にソフトウェアについて合理的な説明を試みていただけませんか? -- BBコード しくじった。 [ メッセージ編集済み 編集者: 未記入 編集日時 2005-03-01 01:16 ] | ||||||||||||||||
|
投稿日時: 2005-03-01 14:49
わかりにくいようなので、例を出します。
たとえば、MS Officeのパッケージを買ってきて、 リバースエンジニアリングしようと思った場合、 (MS Officeはリバースエンジニアリングを禁止し、 開封するとライセンスに同意したとみなすという 条件になっている ....とします。確認していませんが) リバースエンジニアリングすることは、著作権法で 認められている(?)。リバースエンジニアリングを するためには、パッケージを開封し、強制的に契約を 結ばなくてはならない。その契約(シュリンクラップ 契約自体が無効であるので、無条件にパッケージを 開封してリバースエンジニアリングしてもよい。 つまり、リバースエンジニアリング禁止と書いてあっても すべての場合、実際にはリバースエンジニアリングする ことに問題はない。 また、リバースエンジニアリング禁止を含む仕様許諾は すべて無効で、意味をなしていない。 この考え方はあってますか? 無効にもかかわらず、それでもなお、リバース エンジニアリング禁止と書かれていることが多いの はなぜでしょうか? |