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もらったコードを使用するときの注意
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投稿日時: 2005-09-28 20:22
MMXさん:
じゃんぬねっとさん: そっちの話で引っ張る方が正解だった。。。m(..)m で、本当のところは、「法的に NG を出されるかもしれないから、そのまま使うな」=「アレンジして使え」→「内容を理解してから使え」ってことです。かえってわかりにくくしたみたいです。すみませんでした。 ま、とにかく、office氏事件のようなこともあります(詳しいことはがるさんがどこかに記載)。理解して、アレンジして使うことをお薦めします。 _________________ | ||||||||||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-09-28 22:33
ん〜、なんでそんなに悪意で捉えるのか不思議です。
こういう掲示板で、著作権を譲渡うんぬんと言ってあるのは、 「この書き込みはオレがしたものだからオレに著作権があるから どう使おうがオレの勝手だ」とか言って出版するだの有料コンテンツに するだの転載するだのとかいうようなことになると「その中に 私が書いた文章があるんだけど、勝手に使うってどういうこと?」 「そもそもそれは本当にアンタが書いたものなの?証明できる?」 とかいうような話になって無用な争いが生じたりする危険があるから、 それを未然に防ぐためにやってることだと思うんですが。 そりゃまあ、疑いたければ疑う人の勝手ですが。 あと、おまけ。 誰かの著作物を利用しているからといって、それが著作物に ならないわけじゃありません。 とはいえ、こういう掲示板への書き込みが著作物なのかどうかは 微妙なところじゃないかしら。 たとえば、手紙が著作物なのかどうかということは、法学者の間でも 意見が分かれていたような気が... | ||||||||||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-09-28 23:25
すでに判例が出ていたとは。お恥ずかしい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-09-28 23:55
すいません、安全とか危ないの意味を取り違えていました。 訴えられる、られないのことではなくて(もちろんその意味を一部含んでは いるとは思いますが)、法的な判断の正確さという意味ですね。
では、がるがるさんが、日本初の?IT判事デビューってことで…
解説とコードの両方が、出版物に掲載されれば著作権を侵している可能性が ありますけど、これを自分のプログラムに流用するとなると(しかもその コードは一切他にコピーされない)、微妙なところですね。 または、解説をコメントに含めた場合どうなるか、とか。
おっしゃりたい気持ちはよくわかります。しかしアレンジをしさえすれば法的にNGを出されないかというと これも難しいところですね。
本来、著作物や著作権というのは、書いた瞬間に書いた本人に対して 発生するものです(これが原則)。しかし、利用規約という縛り(=特約、でいいんですよね?) によって、我々の著作権というのは掲示板に書きこみをした時点で @ITさんに捧げてしまっています。だから「勝手に使うってどういうこと?」 って主張はできないんですよね…。嫌だったら書きこみをするなという スタンスで。
ちなみに、一般的には悪意というのは文字の通り意地のわるい見方 という意味あいがありますが、法律用語では「(事案を)知っている」程度の意味しか ありません。たぶん前者ですよね? | ||||||||||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-09-29 05:58
僕は一時期この問題を重視して、それなりの質量のある内容は、@ITには書かずに自分のページで書いていました。今は、この問題の条項には実効性がないと思っているので、あまり気にせずに書いていますが。
一般論として[*1]、@ITのような誰でも書き込む公開掲示板における利用規約は、本来であれば著作権の譲渡ではなく@ITによる二次利用に許諾したものとする、とするべきものです。@ITの利用規約は、たとえば2ちゃんねるのそれよりも、はるかにモラルとクォリティの低いものです。 利用規約の有効性が問題になる(氏名未記入の人が指摘している通り)という点だけでも、まず問題にならないであろう許諾方式の方が、著作権譲渡方式よりもはるかに法的に安定しています。@ITとしても、著作権を許諾してもらえれば、十分に二次コンテンツとしての活用は図れるはずであり、著作権を譲渡させる必要は無いはずです。 さらには、著作権譲渡方式は[*2]書き込み者に過大なリスクを負わせます。すなわち、自らが著作権を有していないコンテンツは、たとえ使用が許諾されていたとしても、書き込むことができません。このような場合、書き込み者はいわゆる無権代理で著作権の譲渡を行っていることになると思いますが、そうなると原則その著作権譲渡は無効になります。それによって発生した損害は、書き込み者が負うことになるでしょう。万が一表見代理が成立してしまった場合はもっと悲惨でしょうね。相応の過失相殺がある(はず)とはいえ、著作権譲渡の損害を請求されうるわけですから。 あと、著作権法判例がノウハウの盗用を重視するというのはでたらめだと思います(そういうのは不正競争防止法の守備範囲であり、許諾云々の問題ではありません)。著作権法はソースコードの表現を保護するものであって、アイディアを保護するものではありません(著作権法の基本中の基本です)。もしそのような判例が本当にあるのでしたら、判例番号(法廷・日付・刊行物記載番号)を明記して下さい。 コーディングの出来る裁判官というのは心当たりがありませんが、町田最高裁長官はパソコンでゲームをするのが趣味の人だったと思います(パソコンではなかったかも)。ちょっとしたスクリプトを書ける弁護士は何人かいますし、「ハッカー検事」みたいなのもいます。中山信弘「ソフトウェアの法的保護」や椙山敬士「コンピュータ・著作権法」などを読んでいた僕としては、彼ら法曹がソフトウェアを知らないというのは、単なる印象論だと思います。もちろんソフトウェアを知らない法曹関係者はたくさんいます。皆さんの会社にそういう人々がたくさんいるのと同じことです。 # そもそも法律家に技術を勉強しろなんて言えるほど法律を知っている技術者がここにいるとは到底思えないんですが [*1] 著作権譲渡方式の利用規約が以前ジオシティーズで大問題になり改訂せざるを得なかった状況をふまえれば、この見解を一般論とすることは十分に妥当であると思います。 [*2] 厳密には、許諾契約は二当事者間の法律関係なので、書き込みが許諾されている場合でも問題にはなり得るのですが、GPLなどのような一般公開許諾がある場合において、@ITが特別に許諾されていない場面というのはあまり考えにくく、少なくとも過大なリスクではないと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-09-29 08:35
そういうことを言っています。 ていうか、私が書いたのは「利用者のうちのひとり(であると本人が 主張しているところの人物)」がなにかしようとした場合に生じ得る 問題ですが。
そうとは限らないですよね。たとえば民法770条があります。
その通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-09-29 09:38
誤解されていないかとは思いますが。 えっと「用意されたメソッドの 1 文程度」の判例はないですが、 今までの判例を見る限り「ノウハウを盗まれる」ことを焦点としてる気がしますので、 そういう意味では "あの 1 文" では訴えを起こすこと自体難しいと書きました。 _________________ C# と VB.NET の入門サイト じゃんぬねっと日誌 | ||||||||||||||||||||||||||||
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投稿日時: 2005-09-29 11:10
がるでふ。ちょろっとだけ反応を。
あと、ちと引用が前後いたします。すみませぬ。
妥当だとは思うです。ただ、きちんとした判例が出ていないので。 法学やってる友人いわく「まだ気をつけろ」という話をしていた 事があります。
この辺は…どうなんでしょ? 単純に、こういう観点からあまり判例を見ていなかったので、単純に 疑問なのですが。
については、確かにいくつか判例があったように思います。 # たしか「コメントまでを含めて同一である」ことから「著作権の侵害」 # って判断していた記憶が。
これは…不正競争防止法でしかねぇ? 個人的にはどっちかというと(取得していると仮定して)特許法の範疇に 思われるのですが。 …そか。特許とってなければ不正競争防止法になるのかな? # このへん、つめ甘いかもです。
んむぅ。ただ、技術的見地の把握は、ゲームやってる程度だとちと 厳しいような(苦笑 もちろん「無条件でパソコンにアレルギー示す」よりははるかに マシなのですが。 あと、日本では(って海外でもそうですが)裁判員は選べないので、 そういう意味でも色々とばくちですよねぇ。 まぁ「単純なランダム」ではなくて、とは聞きますが…内部 での町田最高裁長官の得意ジャンルの評価とかをよく知らない ので。
んっと。私が「技術に疎い」と書いた背景を少し。 別に、彼らにコーディングしろとかいうつもりはぜんぜんないのですが。 これは法律屋さんに比較的多い(ほかの業界でも同様の傾向をしめす 業界はある)のですが、「一度自分達のテリトリにすべて変換して」 から考える、という思考パターンを取りがちです。 で、この場合変換過程でミスをするとその後の全てが崩れていく のですが。 見ているに、多くの場合において、法律屋さんが変換ミスを しています。 例えば著作権は割合に顕著で。まぁ最近大分ましになったよう な気もしなくもないのですが、しばらくの間「そこらへんにいる」 複数の弁護士さんと「電子コンテンツの著作権」の話をすると、 彼らは必ず「電子コンテンツを物理的に存在するモノ」として 取り扱おうと変換に走り、結果、ものすごく奇天烈な話に 摩り替わっていってました。 The Internetにしても、従来の「放送」という枠からは かな〜〜りはずれてるものですし。 そういった「新しいパラダイム」への認識をして欲しいなぁ というのが個人的見解です。 …まぁその最たるものに、こないだの不正アクセス禁止法 まわりの判例というおぞましいモノがあるのですが :-P # 取り合えず最初の判例ですからねぇ…
こっそりとここが本題だったり(笑 んっと。「技術者が法律を知らない」ことと「法律家に技術を 勉強してくれという」事とは区分けして捕らえるべきだと思います。 もちろん、同じくらい「技術者が法律を学ぶべき」だとは思う のですが。 まぁいずれにしても。 もうちょっと「現実にそくした」判例とか法律とかが出ることを 望んでやみません。はい。 # 著作権関連でいえば、個人的には「ベルヌ条約はもう古い」一派です(笑 …おかしい。法律とか苦手なジャンルなんだが(笑 |