
第1回 「個人情報」とは何でしょうか
直江 とよみ
NECソフト株式会社
営業本部 コンサルティンググループ
ISMS審査員補/認定プライバシーコンサルタント(CPC)
2005/3/18
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「生存していない個人の情報は除く」と解釈できるのですが、注意したい部分です。「現在生存している個人(本人)の個人情報」というよりも、「現在生存している個人とのかかわりを持っている個人情報」と解釈しておきましょう。
経済産業省のガイドラインには、以下のような解説があります。
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すでに死亡している方の個人情報であっても、現在生存している親族などに関係する場合は、法でいうところの「個人情報」として取り扱うことが求められています。
また、「生存する個人」について、法人そのほかの団体はそもそも「個人」に該当しませんが、役員・従業員などに関する情報は個人情報であるとしています。個人情報=お客さま情報ではなく、従業員情報も含むことを覚えておきましょう。
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これは「個人を特定できる何らかの情報」です。基本は「名前」です。「名前」があれば個人情報となります。それ以外の情報で私たちが一般に個人を特定するために使っている情報には、「住所」「電話番号」「メールアドレス」などがあります。
ただし、メールアドレスの場合、「個人名@会社名.co.jp」のようなスタイルであれば個人を特定できますが、「12345@フリーメール.com」のように記号や数字で表される場合はメールアドレス単独で個人を特定することは困難です。この場合、個人情報とは分類しないでよいでしょう。
それ以外には、「個人が自身を表す情報として認識しているもの」が個人情報になります。簡単に分類しながら例を挙げておきます。
| 会社関連 | 勤務先(会社名・会社住所・会社電話番号・所属・メールアドレスなど)・評価情報・所得 |
| 基本情報 | 氏名・住所・電話番号・年齢・性別・職歴・学歴 |
| 出生情報 | 生年月日・本籍・血液型・家族構成 |
| 記号情報 | パスポート番号・免許証番号・クレジットカード番号 |
| 特性情報 | 趣味趣向・宗教・病歴・犯罪歴・結婚/離婚歴・人種・国籍・身長・体重・スリーサイズ |
これ以外にも、経済産業省のガイドラインでは
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という事例を挙げています。
映像・音声・筆跡なども、その個人を特定できる材料である限り、個人情報となります。ちなみに、アンケートにより収集した情報であっても、名前などを削除した統計情報にしてしまえば個人情報として扱う必要はありません(もちろん、収集したアンケートそのものは個人情報になりますので、保有したくなければきちんと廃棄しましょう!)。
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上記のような個人情報も、単に「身長・体重」だけを見ても「誰の?」ということが特定できなければ、「個人情報」にはなりません。「他の情報と容易に照合することができるもの」とは、「名前」など明確に個人を特定できる情報と、「身長・体重」などの情報が、同一社内などにある状態をいいます。それぞれの情報が他社にある場合は、「容易に照合」とは解釈しないとされています。
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| Index | |
| 「個人情報」とは何でしょうか? | |
| Page1 個人情報保護法とは 個人情報とは? |
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| Page2 1.「生存する個人に関する情報」 2.「特定の個人を識別することができるもの」 3.「他の情報と容易に照合することができるもの」 |
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| Page3 個人情報取扱事業者とは |
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