Windows Q&A マイクロソフト・ライセンス認証(2)
デジタルアドバンテージ |
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このように、10種類のハードウェア・コンポーネントが検査され、その結果から最終的に8bytes(=64bits)のハードウェア・ハッシュ値が算出される。表から分かるとおり、各コンポーネントごとに固定的なサイズのハッシュ値を計算し、それが最終的なハードウェア・ハッシュ値となる。例えば1のディスプレイ・アダプタならば、カードの種類やグラフィックス・チップ、BIOS中に含まれるベンダ名やBIOSのバージョン文字列などの情報に基づいて、5bit(25=32通り)のハッシュ値を求める。どのようなカードでも、最終的にはこの32通りのうちの1つになるので、ここから元のカードの種類を特定するのは不可能である。ただしわずかでも変えると別のハッシュになる(はずである)。例えばまったく同じ製品のネットワーク・カードで、MACアドレスが1bitしか違わなくても、ハッシュ値は異なる値になる(はず)。 |
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例えば前述の表より、マイクロプロセッサのシリアル番号には6bitが割り当てられている。本来、プロセッサのシリアル番号には96bitが割り当てられているのだが(ただしこれはPentium IIIの特定のバージョン以降でのみ利用可能な機能)、これをハッシュによって最終的に6bitに要約している。6bitのデータは、64種類の値をとることができる。PCは年間で1億台以上が生産されている。つまり、この例に取り上げたマイクロプロセッサのシリアル番号に関するハッシュ処理では、1億個以上のマイクロプロセッサを64のグループに分け、それがどのグループに属するかを特定することは可能だが、シリアル番号を特定することはできない(同じグループに属するシリアル番号は多数存在する)。 このようにマイクロソフトは、プライバシーに配慮し、ライセンス認証のためのハードウェア情報を取得しながらも、完全にユーザーのハードウェア構成を特定することはできないようにしている。 |
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どの程度までが小規模な変更で、どこからが大規模な変更かは、厳密には公開されていない。ただし一般的には、同一のコンピュータに対する常識的な範囲の構成変更なら、再アクティベートは要求されないようになっているとのことである。それでも再アクティベートが要求されてしまったときには、音声電話を使ってセンターに連絡し、オペレータに状況を説明するなどして、再アクティベーションを許可してもらう。 なおWindows XP SP未適用では、ハードウェアの構成を大幅に変更すると、次の起動時に再アクティベーションが求められたが、Windows XP SP1以降では3日間の猶予が認められるようになっている。3日間のうちに再アクティベーションを行わないと、ソフトウェアに機能制限が加えられたり、利用できなくなったりする(詳細は「Q:アクティベーションしないでソフトを使い続けるとどうなるのか?」を参照)。 |
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例えば、OEMベンダからPCなどにプレインストールされてユーザーに提供されるWindows XPのOEM版には、パッケージ版相当のインストール・イメージを収録し、使用許諾条件だけを一部変更したもの(特定のコンピュータにのみインストール可能としている)と、BIOS情報を参照することで、特定のコンピュータにしかインストールできないようにしたSLP対応版の2種類がある。このうち前者のOEM版では、メーカー側であらかじめWindows XPをインストールしてプレ・アクティベーションまでを実施しているものと、単純に製品にインストールCDを添付し、ユーザーがインストールとアクティベーションを実施するタイプの2種類がある。
中小のPCベンダや、いわゆるショップ・ブランドのPCでは、SLP非対応のOEM版を製品に添付したり、プレインストールしたりするケースが多い。
前述したとおり、パッケージ版とSLP対応でないOEM版は、インストール・イメージとしては同等だが、両者では使用許諾条件が一部変更されており、OEM版は同時に購入したパーツ(ハードディスクやマザーボード)と常に組み合わせて使わなければならず、たとえ元のマシンからすべて削除したとしても、譲渡することはできないとされている。 SLPは「System Locked Pre-installation」を略したもので、SLP版のWindows XPは、OEMベンダが提供するPCのBIOSに格納された情報を使用して、ハードウェアの同一性を検査するように変更されている。このタイプは、BIOSなどに独自に手を加えられる大手PCベンダから提供されるのが一般的である。SLP版のWindows XPは、パッケージ版やSLP非対応のOEM版のように複数のハードウェア・コンポーネントの情報は検査せず、BIOS情報だけを検査してハードウェアの同一性を検証する。従ってBIOS情報さえ合致していれば、どのようにハードウェア構成を変更しても再アクティベーションの必要はない。極端なことをいえば、OEMベンダが同じで、正しいBIOSが搭載されていれば、マザーボードを交換することもできる(現実にこのようなことがあるのかどうかは不明だが)。ただしBIOS情報が合致しなければ、期限内にアクティベーションしなければならない(Windows XPの場合。この条件はパッケージ版などと同じ)。 |
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このようにボリューム・ライセンス版では、ライセンス認証を意識することなく使用できるようになっている。 |
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猶予期間や機能制限の内容は、ソフトウェア製品によって異なる。例えばOffice XPでは、50回まで起動できる猶予が設けられている。この期間を超えてアクティベーションしていないOffice XPを使おうとすると、機能制限モードに入り、ファイルの新規作成や編集などができなくなる(ファイルの表示は可能)。 Windows XP(Professional/Home Edition)では、起動回数ではなく、インストールを実行した日から30日間が猶予期間として設定されている。30日以内にアクティベーションを実行しないと、以後はWindows XPにログオンできなくなる(ログオンしようとすると、アクティベーションを促す画面が表示され、アクティベーション作業を行わなければならない。それを拒否するとシステムはシャットダウンする)。 |
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