
IFRS先行事例の研究(3)
子会社判定基準の悩ましい問題
中村正英
フューチャーワークス
2010/6/4
連結の範囲をどうするかはIFRS対応で突き当たりやすい壁。IFRSと日本基準に差異があることから自社に当てはめるときには留意が必要だ。原則主義に基づくIFRSでは悩ましい問題が発生する。「消極的な所有」で支配を認定された事例を解説する。
PR
A(非連結子会社の経理担当者)
「内部統制のときは、ウチなんか非連結なのに、わざわざ本体に呼ばれて、全社的なナントカの一環でリスクマネジメントもどきをやらされたんだよなあ」
B(連結子会社の経理担当者)
「ウチは重要な子会社だから、いまだに本体の内部監査の人が来たり、資料を出したりしているけど、あのリスクマネジメントはもうやってないねえ」
A「なんかIFRS対応とかも、同じようなことになるんじゃないの? 最初だけ騒いで、ウチらの休日と有休が無駄に消えていくとか」
B「それじゃあ有給休暇引当金の問題だな」
企業側、監査人側が考える連結範囲
決算はリミットがあるものですから、業務も短期集中にならざるを得ません。連結決算を行うとなると、連結財務諸表までを作成する親会社の担当者が大変なのはもちろん、連結パッケージの類を作成することになる子会社の担当者も結構な負担になります。この感覚は、実際に連結決算の実務を担当された経験がある方ならば、共感いただけるのではないでしょうか。
ですから、なるたけ連結対象とする子会社の範囲は絞りたい、というのが会社側の本音でしょう。事業上の都合で存在する子会社ですが、会計上の都合としては連結対象にはしたくないものです。
その一方、損失飛ばしを目的とした不当な連結外しがなされた結果、投資者に損害が生じるといった事例もよく聞きます。卸売の親会社と小売の子会社があったときに、小売の子会社は株式売却などによって連結対象から外れたけれども、実は元子会社は引き続き親会社の支配下にあり、元子会社の倉庫は親会社の在庫で埋まっていた、などということはあり得るストーリーだったりします。そしてこういった事例が発覚すると、「監査人は何を見ていたんだ!」という批判が発生することになります。
そのため、できるだけ連結対象とする子会社の範囲は広げたい、というのが監査人側の希望になります。もっとも、内部統制が整備されていないような子会社が連結対象になってしまうと、それはそれで大変な話にはなってくるのですが……。
そんな実務の狭間で揺れながら、「連結財務諸表原則・同注解」は、日本の実務慣行として定着しています。会計監査六法(日本公認会計士協会編集)を開くと「連結財務諸表関係」の項目だけで23項目あり、公表物の多さが一目で分かります。IFRSの特徴とされる原則主義と対照的に、現状の日本の実務は、至れり尽くせりの細則主義といえるかもしれません。
子会社判定基準の悩ましい問題
IFRS対応で突き当たりやすい壁といわれているのが「連結範囲をどうするか」です。具体的には子会社判定基準をどのように設けるのか、という問題ではありますが、IFRSと日本基準に差異があることから、対象会社に当てはめるときには留意が必要です。
現在の日本の子会社判定基準を問われれば「支配力基準」と回答するのが一般的ですが、IFRSでもそれは同じです。にもかかわらず、連結の範囲に差異が生じてしまう可能性があるわけで、この差異を原因とした悩ましい問題が発生し得るのではないかと考えています。
そんな問題意識から、本連載の第3回目としまして、日本公認会計士協会の「CESR執行決定データベース」より「EECS/0407-02 消極的な所有である場合の子会社に対する支配」を取り上げます。【執行決定データベース抜粋(I)(2008年5月)参照】。今回の事例は、「消極的な所有」の状態であっても、執行者(当局)によって支配が成立していると認定された事例になります。
前回と同じく、具体的な事例に入る前に、関連するIAS27号に少し触れておきます。
デロイト トーマツ、「GRC」の体験ラボを開設
