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連載:IFRS基準書テーマ別解説(5)

IFRSの「従業員給付」「退職給付」を理解する

田島聡志
仰星監査法人
2010/1/26

IFRSでは、従業員給付に関する会計処理についてIAS19号の中で包括的に定めている。一方、日本基準においては従業員給付に関する包括的な基準は存在せず、有給休暇引当金等の規定の有無や、退職給付に関する具体的な会計処理方法の一部が異なるなど、いくつかの顕著な相違点が存在する。

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 IFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)では、従業員給付(従業員が提供した勤務の対価)に関する会計処理についてIAS19号の中で包括的に定めており、それぞれ(1)短期従業員給付、(2)退職後の給付、(3)その他の長期従業員給付、(4)解雇給付に分けて定めている。ただし、従業員給付の中でも、ストック・オプションを含む株式による給付(株式報酬)についてはIFRS2号が適用されるため、これについては今後の連載で解説する。

 一方、日本基準においては従業員給付に関する包括的な基準は存在せず、上記IAS19号の(2)退職後の給付に含まれる内容である退職給付に関する会計基準等が存在するのみである。

  IFRS、日本基準とも本質的な考え方に大きな差異はないものの、有給休暇引当金等の規定の有無や、退職給付に関する具体的な会計処理方法の一部が異なるなど、いくつかの顕著な相違点が存在する。

「IFRS基準書テーマ別解説」連載インデックス
  第3回 IFRSと日本の「減損会計」、その違いは?
  第4回 「無形資産」「リース」の会計基準を見てみよう
第5回 IFRSの「従業員給付」「退職給付」を理解する

 以下、これらIAS19号と日本基準との主な相違点について解説する。さらに、退職給付会計に関しては、現在もIFRSの改訂が検討されている流動的なエリアであり、最後にこれについて簡単に触れる。

有給休暇引当金

 日本基準では、有給休暇引当金を明示的に取り扱う基準はない。また、一般の会計慣行として、有給休暇に関し特に会計上考慮することはしない。

 一方、IAS19号では有給休暇引当金の計上が規定されている。IAS19号では、累積型有給休暇(未消化分を将来に繰り越すことができる有給休暇)について、有給休暇の付与のタイミングではなく、従業員が有給休暇の権利を生じさせる勤務を行った期に、将来に取得または買取が見込まれる日数に相当する額を費用として認識することを求めている。従って、累積型有給休暇がある場合には、有給休暇引当金の計上が必要となる。

IAS19号適用による影響

 日本の労働基準法では、使用者は入社日から起算して6カ月またはその後1年ごとに、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して勤務年数に応じて最高20日の年次有給休暇を与えなければならないこととなっている。また、同法の年次有給休暇の時効は2年とされている。これより日本企業の年次有給休暇はIAS19号における累積型有給休暇に該当することとなると考えられ、一般にIAS19号適用により有給休暇引当金の計上が必要になると考えられる。

算定においての留意事項

 有給休暇引当金の算定は、期末の未消化残高ではなく、あくまで将来に取得または買取が見込まれる日数に相当する額を算定することが必要である点に留意が必要である。見積もりの算定に当たっては、管理職と一般従業員、性別などの属性によって有給休暇の消化率が大きく異なる場合には、見積の精度を確保するために適切な区分により計算することが必要な場合もあるだろう。

退職給付会計(確定給付制度)

退職給付見込額の期間帰属の方法

 退職給付債務及び勤務費用の測定方法について、日本基準とIAS19号のいずれにおいても、いわゆる保険数理技法と呼ばれる、保険や年金にかかわる諸問題を解決するために用いられる確率論・統計学などの数理的手法により、退職給付見込額の見積り、退職給付見込額のうち期末までに発生していると認められる額の計算、退職給付債務の計算(割引率を用いた割引計算)といった過程を経て行うものの、退職給付見込額の期間帰属の方法(退職給付見込額のうち期末までに発生していると認められる額の計算)の点で、以下のように取扱いを異にする部分がある。

 日本基準では、退職給付見込額の期間帰属の方法として、原則として期間定額基準を採用することとしている。期間定額基準を原則的な方法とした理由としては、労働の対価として退職給付の発生額を見積る観点からは、勤務期間を基準とする方法が合理的で簡便な方法と考えられたためである。

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