企業価値向上を支援する財務戦略メディア

金融庁がロードマップ案、強制適用は最短2015年か

国際会計基準、2009年度から任意適用可能に

2009/01/28

PR

 国際会計基準は2009年度(2010年3月期)に任意適用を開始し、強制適用は2015年か―金融庁の企業会計審議会 企画調整部会は1月28日、日本企業の国際会計基準(国際財務報告基準:IFRS)への対応方針を示す「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)(案)」を公表し、国際会計基準適用へのロードマップ案を示した。企業の財務部や会計システムを管理するIT部門は会計基準の大幅変更という未曾有の変化に直面することになる。

 IFRSについては現在の日本の会計基準との差異をなくすコンバージェンスが2011年6月末を目標に進んでいるが、米国がIFRS適用に舵を切ったことで、日本の金融当局のアドプション(採用)の動向が注目されていた(関連記事)。今回のロードマップ案の公表で企業は今後の作業計画を立てられるようになる。

 IFRSの適用は、企業が自らの判断で適用する「任意適用」と、すべての上場企業に法規制などで対応させる「強制適用」の2つが考えられる。中間報告案はこのうち、任意適用について「2010年3月期の年度の財務諸表からIFRSの任意適用を認めることが考えられる」と方針を示した。対象とする企業は海外市場でも上場したり、資金調達をするような「国際的な財務活動を行っている企業」や「市場において十分周知されている一定規模以上の企業」など「ある程度の範囲の上場企業」を挙げた。また、IFRSで作成するのは個別財務諸表ではなく、「連結財務諸表のみに適用することを認めることが適当」とした。

 強制適用については米国を含めて国際的な金融市場がIFRSに移行することが確実なことに加えて、「同一市場において複数の会計基準が長期間にわたり併存することは、比較可能性の観点から望ましくない」ことが理由。しかし、中間報告案ではその強制適用の時期は明確には示しておらず、「2012年を目途」に強制適用を判断するとしている。

 だが、「基本的には、海外の動向を踏まえつつ、IFRSへの移行が適当であると判断された場合に、実務対応上必要かつ十分な準備期間(少なくとも3年間)を確保した上で、上場企業の連結財務諸表を一斉にIFRSに移行することが考えられる」と指摘。最短では2015年にもIFRSが強制適用となる計算だ。

 中間報告案は今後、部会で意見をまとめてパブリックコメントを募集する計画。寄せられた意見を反映して法制化に進むと見られる。

@IT Sepcial

IFRSフォーラム メールマガジン

RSSフィード

イベントカレンダーランキング

@IT イベントカレンダーへ

利用規約 | プライバシーポリシー | 広告案内 | サイトマップ | お問い合わせ
運営会社 | 採用情報 | IR情報

ITmediaITmedia NewsプロモバITmedia エンタープライズITmedia エグゼクティブTechTargetジャパン
LifeStylePC USERMobileShopping
@IT@IT MONOist@IT自分戦略研究所
Business Media 誠誠 Biz.ID