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2016年3月期以降も使用可能に

米国会計基準の使用期限撤廃へ、金融庁が改正案を公表

2011/08/03

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 金融庁は8月3日、米国会計基準による連結財務諸表の作成を2016年3月31日までとする使用期限を撤廃する内閣府令の改正案を公表した。8月16日までパブリックコメントを募集し、その後、施行する方針。

 2009年12月11日に公布された改正連結財務諸表規則(内閣府令第73号)では米国会計基準による連結財務諸表の作成について、2016年3月31日まで使用できると期限を設けていた。当時は米国が2014年にもIFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)を適用すると見られていたため、米国市場に上場し、米国会計基準を利用する日本企業も早期にIFRSに移行することが想定されていたからだ。

 しかしその後に、米国のIFRS適用の動向が不透明になり、2011年6月21日に金融庁の自見庄三郎担当大臣が米国会計基準について「使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」と発言していた(参考記事:IFRS強制適用が延期、金融相が「2015年3月期の強制適用は考えていない」)。

 今回の改正案はこの大臣発言を受けた内容で、具体的には2009年12月11日公布の改正連結財務諸表規則の米国会計基準に関連する規定を改正前に戻す。金融庁は8月16日までパブリックコメントを募集する。

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(IFRSフォーラム 垣内郁栄)

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