情報基盤強化税制(じょうほうきばんきょうかぜいせい)情報マネジメント用語辞典

産業競争力のための情報基盤強化税制

» 2006年05月01日 00時00分 公開
[@IT情報マネジメント編集部,@IT]

 企業における高度なセキュリティを備えた情報基盤の整備を促進するために、一定の基準を満たすIT投資に対して税制上の優遇措置を与える制度。国内企業の国際競争力向上を目的に平成18年度情報政策関連予算に盛り込まれ、2006年4月から2年間の時限措置として創設された。

 制度の概要は、企業・個人(青色申告事業者)が2006年4月1日から2008年3月31日までの間に下記の設備を取得するなどして国内にある事業に利用した場合、その基準取得価額(取得金額の70%)の「50%相当額の特別償却」ないし「10%相当額の特別税額控除」のどちらかを申告時に選択できるというもの。

 適用対象となるのは、年間投資額が資本金1億円以下の法人では300万円以上、資本金1億円超10億円以下の法人では3000万円以上、資本金10億円超の法人では1億円以上の場合で、資本金1億円以下の法人については、総額420万円以上のリースに関しても基準リース費用の60%相当額に対して10%相当額の特別税額控除ができる。

 対象となる設備は、次のハードウェア/ソフトウェアとなる。

  1. ISO/IEC 15408に基づいて認証されたOS、および同時に設置されるサーバに基づいて認証されたOS、および同時に設置されるサーバ
  2. ISO/IEC 15408に基づいて認証されたデータベース管理ソフトウェア、および同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
  3. ISO/IEC 15408に基づいて認証されたファイアウォールで、1. 2.と同時に取得されるもの

 なお、特別税額控除については、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、それを超える場合は1年間の繰り越しができる。

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