開業直後に提出が必要な書類「個人事業の開業・廃業等届出書」開業【パーフェクト】マニュアル(4)

開業に当たって税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」のポイントを解説しよう。

» 2014年05月19日 17時00分 公開
[税理士・社会保険労務士 望月重樹,@IT]

※この連載は「開業から1年目までの個人事業・フリーランスの始め方と手続き・税金」(望月重樹著)の第2章を、著者と出版社の許可の下、一部修正して転載するものです。内容は、書籍出版時(2014年1月現在)の法令などに基づきます。実際に開業される場合は、最新の情報をご確認ください。

本連載「開業【パーフェクト】マニュアル」のインデックス

連載目次

1 開業を公に宣言する

個人事業の開業・廃業等届出書(クリックすると大きな画像が表示されます)

 開業の準備が整えば、役所への各種届出が必要になります。いよいよ開業することを公に宣言するのです。

 第一歩は、税務署で開業の手続きをすることです。開業する個人事業主は全員、「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。後々、この届出書の写しを金融機関などから求められることになりますから、期限内にきちんと届出書を提出しましょう。

 国の出先機関である税務署は、各都道府県に数カ所〜数十カ所存在し、それぞれ管轄する地域が決められています。

2 納税地を選択する

 提出先については、まず「納税地」をどこにするかを選択する必要があります。個人事業主の場合、納税地は自宅の住所地が一般的です。提出期限は、開業の日から1カ月以内です。

 事務所や店舗の所在地を納税地とすることもできます。この場合、納税地として事務所や店舗の所在地を記入し、2行目に自宅の住所を記入します。自宅の住所地を管轄する税務署と、事務所や店舗の所在地を管轄する税務署が異なる場合には、それぞれの税務署に届出書を提出します。

 届出書は直接税務署の受付に持参して提出しますが、郵便でも提出できます。注意点は、記入後の届出書をコピーして自分用の控えを作り、提出と同時にその控えに受付印を押してもらうことです。この控えは後に金融機関などで提出を求められることがありますので、必ず作成して保管しましょう。

 郵送で提出する場合も、切手を貼った返信用封筒を同封し、受付印押印済みの控えを返送してもらいましょう。

 次回は、青色申告について解説します。

書籍紹介

開業から1年目までの 個人事業・フリーランスの始め方と手続き・税金

開業から1年目までの 個人事業・フリーランスの始め方と手続き・税金

望月重樹著
日本実業出版社 1600円(税別)

開業準備、帳簿の付け方、青色申告、資金繰り、1年目の経営分析……たった1人で開業する人が、1年目を乗り切って2年目以降の経営に弾みを付けるために、何をすべきか、どの順番でやるべきかを網羅した1冊。

望月重樹

税理士法人羅針盤代表社員。2002年税理士試験合格。税理士でありながら社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)、MAS監査プランナーの資格を持ち、個人事業主の経営・労務管理や起業家のスタートアップをトータルでサポートしている。著書に「わかりやすい減価償却の実務処理と節税ポイント」「わかりやすい役員給与の実務処理と節税ポイント」(ともに日本実業出版社)がある。


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