仕様書と通信方法が違うから、1銭も払いません!――全ベンダーが泣いた民法改正案を解説しよう その2「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(32)(1/4 ページ)

IT紛争解決の専門家 細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する本連載。民法改正がIT業界にもたらす影響の解説、第2回は「成果物」についての変更点を取り上げる。

» 2016年10月05日 05時00分 公開

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「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説

連載目次

 2017年に施行が見込まれる民法改正案がIT業界に与える影響について解説する3回シリーズ、第1回は「消える瑕疵担保責任という考え方」を解説した。

 前回も述べたが、本改正がIT開発契約に深く関連すると思われるのは、以下の3点だ。

  1. 成果物の「瑕疵(かし)担保責任」という考え方がなくなる
  2. 請負契約において、約束した成果物を納めなくても、請負人が支払いを受けられる場合が出てくる
  3. 成果物の納品を前提とした準委任契約ができるようになる。

 今回は「2」の「請負契約の支払い」に関する条項を見ていく。「約束した成果物を全て納めなくても支払いを受けられる」とはどういうことだろうか。

あなたに発注したアプリ、アップルの審査を通らなかったので支払いを拒否します!(画像はイメージです)
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