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SESで働いているけど、客先から直接指示を受けています。これって違法ですか?「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(58)(2/5 ページ)

契約外の作業だけどやってください、契約の金額内でね――IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する人気連載。今回は、「請負」「派遣」「SES(System Engineering Service)」、そして「偽装請負」について考える。

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契約は請負、実態は派遣

 2014年3月の国会で、以下の問題が取り上げられた。

2014年3月26日 参議院消費者特別委員会 日本共産党大門紀史議員質問から

大手ITベンダー系コンサルティング会社の上級コンサルタントが、あるメガバンクのシステム開発プロジェクト(請負契約)に参加したところ、そこでは発注者であるメガバンクの担当者が、そこに常駐するコンサルタントや、他のITベンダーの作業者に直接作業指示を出していた他、勤務時間の管理も行っており、また、このコンサルタントに対しても、データ入力やコピー取りなど請負契約で定められた以外の作業が命じられた。

これについて、コンサルタントが、この作業の実態は請負ではなく派遣ではないかとメガバンクの担当者に疑問を呈したところ、コンサルタントはプロジェクトメンバーから外された。

 この問題は既に、厚生労働者東京労働局から偽装請負であるとして派遣元のコンサルティング会社とメガバンクの両方に是正指示が出されている。

 実際のところ、こうした偽装請負はIT産業以外でも散見され、中には派遣元企業に業務停止命令が出たケース(※)などもある。


 このように各所で耳にする「偽装請負」だが、それが違法行為であることに当事者たちが気付いていない例も多い。少し古い話だが、かく申す私自身がそうだった。

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