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「情報システム・モデル取引・契約書」の改正民法対応版 IPAがWebサイトで公開:「知ったとき」から1年以内
IPAは「情報システム・モデル取引・契約書」の民法改正を踏まえた見直し整理反映版を公開した。ユーザー企業とITベンダーのどちらかに利益が偏らないよう、中立的な立場での契約書作成を目指したという。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は2019年12月24日、2020年4月に施行される改正民法に直接関係する論点を見直した「情報システム・モデル取引・契約書」の見直し整理反映版を公開した。
第一版と追補版のそれぞれについて見直した。民法改正がITシステム開発の業務委託契約に及ぼす影響について論点を絞り、ユーザー企業とITベンダーのどちらかに利益が偏らないよう、中立的な立場での契約書作成を目指したという。
「契約不適合を知ったとき」から1年以内で通知に変更
システム開発に関して、改正民法の影響が大きいものに請負契約での「瑕疵(かし)担保責任」がある。改正前の瑕疵担保責任の存続期間は、目的物の引き渡し時または仕事の終了時から1年だった。
それが改正民法では、請負契約での瑕疵担保責任が「契約不適合責任」に再構成され、契約不適合責任の存続期間が最長10年間に延長された。つまり、改正民法では「契約不適合を知ったときから1年以内」に通知すればよく、注文者が契約不適合を「知る」までの間は消滅時効一般の規定に基づいて、権利を10年間行使できる。
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