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『マイクロソフトの知的財産戦略、「GPLには問題がある」』について

投稿者投稿内容
H2
ぬし
会議室デビュー日: 2001/09/06
投稿数: 586
お住まい・勤務地: 港
投稿日時: 2005-01-15 12:51
「既存の知的財産権との連携を念頭においたプロセス」って多分、GPLプログラムはライセンスを必要とするソフトウェアやライブラリが使えないということですね。マイクロソフトはライセンスが必要な場合ユーザーの代わりにそういったライセンス料を払ってくれています。そのためWindowsだけを買えば、ユーザーはWindowsが使ってる特許とかのライセンスのことは考えなくてもよいことになります。IEのバージョン情報をみると、様々なライセンス使用契約を結んでいることがわかります。多くのオープンソースプログラムではソース開示やフリー使用の条件などがあるのでこういうサービスができません。

マイクロソフトからしてみれば、「うちはライセンス料とかでなりたっている零細企業を守ってやってるんだ。それに、ユーザーだってライセンスとか気にしなくてもいいようにしてるんだ。」という立場なんではないでしょうか。

「GNU GPLが特許に対してライセンス料を支払わずに配布するという方式とっている」がどういう意味なのかはちょっとわかりませんが、GLPの7項には下記に書いてあるようにライセンスが必要とするコードが含まれている場合、GPLとしては配布できないと明記してあります。

引用:

もしこの契約書の下であなたに課せられた責任と他の関連する責任(たとえばライセンス料とか)を同時に満たすような形で頒布できないならば、結果としてあなたは『プログラム』を頒布することが全くできないということである



下記のリンクとか参考になりますよ。
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html (オリジナル英語)
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html (日本語訳)
http://www.opensource.org/ (Open Source Initiative 英語)
コブラ
ぬし
会議室デビュー日: 2003/07/18
投稿数: 1038
お住まい・勤務地: 神奈川
投稿日時: 2005-01-15 13:06
選択肢は唯一ではなく、選択肢は多くが存在します。
「マイクロソフト教」にはくれぐれも洗脳されぬ様。

IEではなく、Opera を使いましょう。
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-01-15 13:51
気になったので一点だけ。
引用:

それに改造したりリンクをしたりしないのであればGPLソフトウェアでも商用利用はできます。


これってどういう意味ですか? 「GPLソフトウェアを改変もしくは、GPLライブラリをスタティックリンクした派生ソフトウェアを商用利用することはできない」 という誤解を招きそうな表現だと思うのですが。

私は、GPLソフトウェアを改変したりスタティックリンクしたりして作成した派生ソフトウェアを 1,000万円くらいの値段をつけて販売したりすることもあるんですが、何か問題がありますか?
H2
ぬし
会議室デビュー日: 2001/09/06
投稿数: 586
お住まい・勤務地: 港
投稿日時: 2005-01-15 14:24
引用:

私は、GPLソフトウェアを改変したりスタティックリンクしたりして作成した派生ソフトウェアを 1,000万円くらいの値段をつけて販売したりすることもあるんですが、何か問題がありますか?



その派生ソフトウェアもGPLライセンスであれば1000万円で売ってもかまいません。もし、派生ソフトのライセンスがGPLと矛盾する、購入者がソースを見れない、オリジナルソフトウェアの著作権表示をしていない、購入者が他の人にあげたり、転売できない、コピーできない、となるとGPLに違反しています。

正確には「GPLソフトウェアを改変もしくは、GPLライブラリを動的にも静的にもリンクした派生ソフトウェアはGPLソフトウェアとして配布しなければならない」です。

#法律の専門家じゃないので、詳しい話は専門家に聞いたほうがいいと思いますけど
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-01-15 15:02
つまり、「GPL 派生ソフトウェアを商用利用することはできる」 という私の理解でいいわけですよね。

「LGPLやApacheライセンスみたいに派生ソフトウェアが商用利用できるライセンスもあります。それに改造したりリンクをしたりしないのであればGPLソフトウェアでも商用利用はできます。」

このように LGPL や Apache License と比較して、GPL が商用利用できないかのような表現を用いるのは、不当に GPL とその理念を貶めていると感じました。
H2
ぬし
会議室デビュー日: 2001/09/06
投稿数: 586
お住まい・勤務地: 港
投稿日時: 2005-01-15 15:51
引用:

このように LGPL や Apache License と比較して、GPL が商用利用できないかのような表現を用いるのは、不当に GPL とその理念を貶めていると感じました。



はぁ、不当ですか・・・。内容が内容だけに、言葉を正確に使うのは難しいですね。確かに私の「商用利用」という言葉の選択が間違っていました。私が言いたかった商用利用というのは「フリーソフトウェアの派生プログラムを非フリーソフトウェアにすること」です。ソフトを売ったりとか、そのソフトでサービスを提供したりとかいう意味での商用利用ではありません。(ややこしい言い方をして申し訳ございません)

Apache License(2.0)では、配布した派生ソフトウェアのソースコードを公開する義務はありませんし、コピーを作ることを禁じることを禁じる項目もありません、さらに派生ソフトウェアはApache Licenseである必要もありません。つまり、派生ソフトウェアはフリーでなくてもかまいません。(間違ってるかもしれませんから、詳しい内容はご自分で確認してください。)

未記入さんが開発・販売したシステムはGPLライセンスで配布されているはずなので、法律上、購入者はいつでもソースコードを他社にあげたり、売ったりすることができることになっています。ですから、いつの間にかインターネットとかで配られても文句は言えません。GPLなのですから。

ということでちょっと言い換えます。

引用:

LGPLやApacheライセンスみたいに派生ソフトウェアを非フリーソフトウェアとして配布できるライセンスもあります。GPLプログラムはソース公開義務などの規約が守られている上での商用利用もできますが、派生プログラムを非フリーソフトウェアとして販売などの形で再配布することはできません。



これでどうでしょう?
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-01-15 16:40
引用:

法律上、購入者はいつでもソースコードを他社にあげたり、売ったりすることができることになっています。


「法律上」ではなく「(ライセンス)契約上」ですね。そして、そのライセンス契約の法的有効性について司法の判断が下されたことは未だにない、と私は理解しています。

引用:

GPLプログラムはソース公開義務などの規約


「公開」という言葉の意味は難しいですね。辞書に載っている「広く一般に開放する」という意味であれば、GPL は必ずしもソースコードの公開義務を課していません。GPL ではソースコード頒布の条件を選択できるようになっています。弊社では、その条件のひとつ「派生ソフトウェアにソースコードを添付する」という方法を採っています。

※ 公開(広く一般に開放する) という言葉の意味から、改変内容を配布先(特定顧客)だけでなく元の開発コミュニティに還元しないといけない、と誤解している人が多いので念のため。

引用:

いつの間にかインターネットとかで配られても文句は言えません。


まあ、再利用性の低い特定顧客向けのソフトウェアを作っていますから、配られても困りませんし。それに配布先が、自社の業務上 重要なロジックが実装されているソフトウェアをフリーで一般公開するというのも考えにくいですね。
前川
常連さん
会議室デビュー日: 2004/04/27
投稿数: 38
お住まい・勤務地: 1DK
投稿日時: 2005-01-15 19:54
>H2さん

引用:
問題にしているのは、プログラムがGPLだとした場合、そのプログラムが他の知的財産を侵害していないという保証がないことです。


知的財産権を侵害していない保証の有無はライセンスとは無関係です。
# 「プログラムがGPLだとした場合、そのプログラムが他の知的財産を侵害していた場合に問題になることがあります」と言いたかったのかな?

引用:
MicrosoftがWindowsの中で無断で他会社のソースを使った場合賠償訴訟をされますがエンドユーザには責任は生じません。GPLの場合だともしかすると責任を追及される可能性があります


エンドユーザが責任を負うケースというのが思いつかないのですが、例を挙げて頂けませんか?
(知的財産権を侵害している、GPLなソフトウェアを手に入れて再配布した場合……というのも考えたのですが、それは流石に「エンドユーザ」とは言いませんし…)


# 余談ですが
# >損害賠償をそもそも誰にするのかがわかりにくくなっています。
# これは「誰が」の間違いですよね?賠償先は損害賠償訴訟の原告に決まってますから。

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