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ジャストシステムと松下の件
投稿者 | 投稿内容 | ||||
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投稿日時: 2005-02-03 14:09
こんにちは。
「廃棄」 の2文字を見たときには、かなり驚きました。 今回の争点が何なのか、よく分からなかったのですが… 「”?” (+ 矢印)」 はよくても 「”?” + マウスの絵」 はダメ、ということなんですね。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/02/news080.html http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/NC/NEWS/20050201/155579/ なんだかなぁ… _________________ はゆる Smile, Smiles make me happy. | ||||
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投稿日時: 2005-02-03 14:13
取り敢えず、高部眞規子にはもうっぺん司法修士生からやり直して貰わんとな。
恐らく、IT全般に関しての知識が欠乏しておるかと。 | ||||
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投稿日時: 2005-02-03 14:30
このバルーンヘルプ機能って、昔のMacOSが最初に実装したんだよ。
だから、松下が特許を取得できたのはおかしくないか? というのがJustSystemよりの意見ですが、松下よりの意見としては、 特許として認められた以上、請求して何が悪い、 会社のイメージが下がるというのは特許のシステムが社会に浸透していない 日本独自の考え方だし、大々的にニュースになること事態が異常だ。 もとよりライセンス交渉をした結果決裂したことが、 提訴の理由なので、我々の主張は間違ってない。 というところでしょうが、実際問題として、 通年赤字のJustSystemを天下の松下が訴えるってのは、 どうなんでしょうね?日本発のソフトの希少価値を考えると、 松下がその特許をJustSystemに寄贈するくらいでもいいかと。 そうでもしないと日本でもMS支配が益々大きくなって、 自由競争によるユーザ側のメリットが確保されないのではないか? | ||||
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投稿日時: 2005-02-03 16:26
zaxx_MD 氏の意見を全面支持!
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投稿日時: 2005-02-03 18:13
元々特許制度とは、多くの費用・労力をかけて、新しいものを世に送り出した人が、
ものまねによって、利益が損なわれることの無いように、 新しいものを作り出した人に一定期間独占的な権利を与える制度で、 新しいものを作り出そうという人を応援し、技術の発展に寄与することを目的 としていると理解しております。 しかし、今回のケースでは、特許を盾に、技術の発展を妨害しているようにも見えます。 また、「一太郎」とかいう製品に対して、ならいざ知らず、特定の機能や 一部のソースコードに対して、「進歩性」を認め特許を付与するという今の日本の特許制度の運用自体に疑問を持っています。 (ましてや、日本国内の法律家にしか通用しないような似非進歩性しかないようなものなら尚更です) 松下が目指す『知財立社』とは、特許という既得権益を利用して、他人の努力から利益をかすめとる ような会社を意味しているのでしょうか? もしそうであれば、法律論や、利潤を追求する企業倫理としては、正当な行為であったとしても、嫌悪感を覚えます。 このニュースがソフトウェア特許に対する認識を高める契機になってくれればと思っています。 | ||||
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投稿日時: 2005-02-03 18:43
フリーウエアを作ってみんなの幸せを願う人や、シェアウエアを作り一攫千金を目指しているものにとって。
「えーこんなの特許になってるの!!」 ということが有り得る。 リリースする時には入念な確認が必要ということだが、全て確認するのは無理だな。 参った。 | ||||
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投稿日時: 2005-02-03 20:40
え゛? え〜っと、誤解していました。私は“マウスをツールボタンにフォーカスすると出てくるヘルプ表示”が抵触していると思っていたのですが、これじゃないですね。ヘルプを表示させるための指示の方法と、そのヘルプが表示されている、その表示のしかたですね。 ちょっと整理。。。 今回の訴訟の原因となっている技術を、JUST SYSTEMでは「ヘルプモード」(一太郎2004)と表現しています。マイクロソフトでは「ポップヒント」(Excel XP)と表現しています。 マウスカーソルをボタン等にポイントすると、そのボタンなどを操作することによって実行される機能の説明が表示される機能を「ツールチップ/ToolTip」とします(Visual Studio等で、コントロールのプロパティにて使用されている名称)。 Windowsアプリケーションに於いて、何らかの機能を実行することを意図した絵図が並べておいてあるところは「ツールバー」と呼ばれています。この「ツールバー」上に配置され、クリックにより何らかの機能を実行することをユーザに伝えるものはボタンです。ボタンにはアプリケーションの機能をユーザに伝えるための手段として、文字の他に絵を用いることが出来ます。 問題の特許は、「説明機能を示すアイコン(これを第1アイコンと呼ぶ)を指定し、説明を表示したいアイコン(これを第2アイコンと呼ぶ)を指定する。このとき、第2アイコンの近くに簡素な機能説明を、他に表示されているものの上に枠を付けて表示する」ということのようです。第1アイコンを指定した直後は第2アイコンが本来の機能を果たさない、第2アイコンの近くに一時的に説明が表示される、、、というところが、特許技術みたいです。したがって、ツールチップは、訴訟の対象ではないと考えられます。 えっと、松下は95年・・・Windows95のバージョンからですかね?いや、これは冬にでたからWindows3.1、一太郎6.3くらい?からライセンスの話を持ちかけていたと。 しかし、どうなんでしょうねぇ。一太郎は3の頃にはすでに、何らかのキーを押した後に別のキーを押すと、第2キーは本来の用途とは違った動作をするようになっていました。上の『問題の特許は・・・』のところ、“指示”のところを“クリック”から書き換えたのですが、これはそのアイコンが機能するように指示される対象がクリックだけとは限らないからなんですね。そして、そのことを意図して、特許には『クリック』ではなく、『指示』という言葉が使われます。この後どんな指定様式がでようと、すべての指定様式に適用されるようにです。 第1の指示の後、第2の指示について、その本来の機能と異なる機能が実行される、、、特許の本質はこの着想でなければならないと思います。これが「説明文を表示する」「指示の対象が絵図である」というところに新規性があるのなら、機能と対象を換えればいくらでも特許が取れる、ということではないでしょうか。 例えば、この判決で、アイコンは「絵図」と定義されているので、GIFアニメなどの動画は「アイコン」の定義から外れると考えられます。ですから、これに新しい名前を与え、説明文を・・・そうですね、テロップのように流れる表示に変えると、新規性が認められる、この判決はこのようにいっているのではないでしょうか。 _________________ | ||||
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投稿日時: 2005-02-03 21:13
井上です。
すみません、頭がウニになってました。ToolTip じゃなくてポップヒントですね。 お詫びします。 それにしても、裁判官の思考ロジックというのは分かりません。原告側の関係者が「調査官」として裁判所にいるわけじゃないですしねえ… (ぉ ただ、この件に関する反発が行き過ぎて、「特許」を手当たり次第に否定する方向に行ってしまうのも、これまたいかがなものかと。ついつい、極端に走った急進的突撃派の意見がメディアなどに取り上げられやすいものですが、それは後になって、たちの悪い反動を引き起こす原因になるんじゃないかと思うわけです。 _________________ www.kojii.net |