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「リバースエンジニアリング禁止」の是非

投稿者投稿内容
TomScissors
ベテラン
会議室デビュー日: 2003/06/05
投稿数: 79
投稿日時: 2005-03-01 15:38
刑事と違って民事で負けた方は必ずしも悪ではありません。
(悪の定義などについてはご勘弁を)

(刑事にひっかかるもの以外は)法律で定められた事以外の約束事を
双方納得の上ならしてはいけない事はないが、後々訴訟で無効になる可能性はある。

「無効になる可能性があるからこれは無効である(意味がない)」
とは必ずしも言い切れないという事でしょう。
当人同士が納得していれば有効でしょうから。

サラ金は法定金利以上の利息は無効なのに、
何故すべてそれ以上なのだ、という問題に似ていると思います。
MERCY
常連さん
会議室デビュー日: 2003/12/16
投稿数: 24
投稿日時: 2005-03-01 16:47
引用:

未記入さんの書き込み (2005-03-01 01:14) より:
加納さん並にツッコミどころ満載すぎ。

引用:
優位な立場を利用して行った契約であると考えられるため独占禁止法19条に抵触する可能性があります。



19条って? 第何項? もうちょっと掘り下げてもらわないと議論にもならない。契約の条件なんて多かれ少なかれ「縛り」じゃないですか。「可能性があります」では話にならない。


事業者は不公正な取引方法を用いてはならない
ってのが19条です、裁判なんかではこれは優位な立場の物が一方的な契約をした場合にその契約自体が無効であるという主張を行うために使います。
可能性があるってのは、当然、裁判してみなければわからないので、個人対企業のソフトウェアの使用許諾に関する裁判の場合は認められる可能性が有るって意味です
引用:

「一部を限度として複製を許可する」「利用による損害の一切を補償しない」これらも言ってみれば「縛り」でしょ。これらは問題がなくて、リバースエンジニアリングの禁止は 19条 不公正な取引 にあたるという合理的な説明をしていただけませんか?

あなたのレベルの言い方だと、契約書が存在すること自体が不公正な取引になる可能性がある。ソフトウェアなんて自由に使わせなきゃウソだとでも?


今回はリバースエンジニアリングの議論かとおもってましたので、この辺に言及しませんでしたが、「一部を限度として複製を許可する」は裁判してみると消せる可能性がありますね。

「利用による損害の一切を補償しない」はちょっと厳しいかな・・・・

契約書が無効?ええ、法で認められた権利を制限したりするような契約に関しては、恐らく無効でしょう、なぜ権利を制限できるような契約が結べたのかというと、優位な相手とだから仕方なく結ばざるを得ないと言う理由による物と推定されますから
引用:

いい加減に、たとえ話はやめて欲しいなあ。ソフトウェアについて、それらの論理が明確に成り立つと考えているのであれば、実際にソフトウェアについて合理的な説明を試みていただけませんか?


合理的な説明とは?振る舞いを変更したい部分(バグでも仕様でも)が有るので、修正したってのは駄目ですか?
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-03-01 17:46
トンチンカンだなあ・・・。

引用:
裁判してみなければわからないので(中略)裁判の場合は認められる可能性が有るって意味です


だから、それを合理的に説明してくださいよ。判例がないってことは、みんな分かっているんですから。私は裁判をしたことないんで良く分からないんですけど・・・。

原告「契約は無効の可能性があります!」
被告「契約が有効の可能性もあります!」

とだけ言って、あとは判決を待つものなんですか? 普通は、自分の主張にもっと説得力を持たせようと、あれこれ理由を並べ立てるものなんじゃないんですか?

あなたは「無効の可能性が高いと考えます。」と言っているわけだから、その「高い」と考えた理由を説明してください。「可能性があります」じゃ話にならない、というのはそういうことです。

引用:
合理的な説明とは?振る舞いを変更したい部分(バグでも仕様でも)が有るので、修正したってのは駄目ですか?


言ってることの意味がわかりません。何について駄目かどうか尋ねているのですか? (著作者としての)私は、ユーザーにそんなこと(改変)をさせたくない。法が許すなら禁止したいんですけども。

あなたの頭の中だけでなにかが飛躍していませんか? 言葉が足りなすぎると思います。自分の思っている結論だけを述べても議論にならないし、説得力もないです。

--
BBコードむずかしい・・・。

[ メッセージ編集済み 編集者: 未記入 編集日時 2005-03-01 17:47 ]
MERCY
常連さん
会議室デビュー日: 2003/12/16
投稿数: 24
投稿日時: 2005-03-01 19:38
なるほど、著作権法も理解されてないって事であれば、確かに言葉足らずかも

第四十七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。
2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

この権利を制限する契約書の条文を飲ますことが出来る相手と言うのが、優位な相手なんでその状況で作成された契約書というのは無効の可能性が高いという意味です

だから、権利を制限するような・・・・・と書いたと思うんですけど?
未記入
ぬし
会議室デビュー日: 2004/09/17
投稿数: 667
投稿日時: 2005-03-01 19:59
ほんとうに、この人は救いようがないなあ。相手にした私が馬鹿でした。加納さんと同じように放置しておけば良かったと今になって後悔していますよ。とほほ・・・。

もう二度と返事しないけど、最後に箇条書きだけしといてあげます。

・独占禁止法(の不公正な取引)の話をしたいの?

・「不公正な取引」にあたる理由が説明されていない。

・ソフトウェアを提供する側が「優位な立場」であることが説明されていない。

・それとも、著作権法の話をしたいの?

・利用者には(本質的に)リバースエンジニアリングをする権利がある、ということが説明されていない。

・著作権者に(著作権法上)リバースエンジニアリングを禁止する権利がない、ということが説明されていない。

・複製に関する権利について引用しているようだが、意図不明。説明もなし。

とりあえず、口出しする前に Atsushi.Eno さんが紹介してくれている報告に目を通すことをオススメします。そもそも、このスレの書き込みなんて、ほとんど目を通していないんだろうけどねえ。(報告書やいままでの書き込みに)目を通していたら、独占禁止法に関して あんな稚拙な可能性の指摘なんてできないはずなんだけどな。著作権法に関してもそう。これだけ揉めている論点について、説明もなく同意が得られると思っていること自体がおかしい。

いい加減、うざいんで、あとはチラシの裏にでも書いておいてね。よろしく。

[ メッセージ編集済み 編集者: 未記入 編集日時 2005-03-01 20:01 ]
MERCY
常連さん
会議室デビュー日: 2003/12/16
投稿数: 24
投稿日時: 2005-03-01 20:34
引用:

未記入さんの書き込み (2005-03-01 19:59) より:
・独占禁止法(の不公正な取引)の話をしたいの?


リバースエンジニアリングの話です。
引用:

・「不公正な取引」にあたる理由が説明されていない。


直近だとマイクロソフトが特許の非係争条項付きの契約の件で問題がありましたよね?
権利を制限する契約書の条文ってのは不公正だと扱われる事が多いです。
引用:

・ソフトウェアを提供する側が「優位な立場」であることが説明されていない。


権利を制限する契約を出来る事が「優位な立場」だと書きました。
引用:

・それとも、著作権法の話をしたいの?


リバースエンジニアリングの話ですね
引用:

・利用者には(本質的に)リバースエンジニアリングをする権利がある、ということが説明されていない。


日本語が不自由な方に法律の条文を説明無しで載せちゃって申し訳ありません。
「当該著作物の複製又は翻案」を行う権利がありまして
何をやってるか理解せずに翻案(原作を生かし、大筋は変えずに改作すること)は不可能です。
よって、翻案の権利が有るならば、プログラムの内部で何をやってるか知る権利が必要になります。
何をやってるか知るというのはすなわちリバースエンジニアリングではありませんか?
引用:

・著作権者に(著作権法上)リバースエンジニアリングを禁止する権利がない、ということが説明されていない。


ユーザーの権利を制限するわけですから、その制限を付けるだけのメリット(他の物と比べて価格が安い等)を提供してない場合、優位な立場を利用した契約になり。
その契約自体に違法性が有るため、契約の有効性に疑問が生じるだけです。

駄目ってわけじゃないですよ
事実上駄目でしょうが・・・・・・・
引用:

・複製に関する権利について引用しているようだが、意図不明。説明もなし。


翻案に関する部分が問題でした。


[ メッセージ編集済み 編集者: MERCY 編集日時 2005-03-01 20:36 ]

[ メッセージ編集済み 編集者: MERCY 編集日時 2005-03-01 20:41 ]
ひら
ぬし
会議室デビュー日: 2005/03/04
投稿数: 260
投稿日時: 2005-03-04 22:27
法律とITの両方の知識を要求されるような、このような話題は面白いですね。
かくいう私も、ちょっと法律をかじったことがあります。
ウズウズしながら書き込みを見ていました。
(新参者なので、書き方の不備や内容に失礼な点があったらご容赦ください)

リバースエンジニアリングの是非については、すでに結論がでてしまって
いるような気もします。が、厳密に是非を決めようとするには、まだ
精度が低いように見えます。技術用語でのリバースエンジニアリングと
著作権上でのそれとは、若干ニュアンスが違うようです。
技術用語では、リバースエンジニアリングというと逆コンパイルと
大体同義ですが、法律上では「プログラムを解析した上に、そのままか
若干の変更を加えて利用する行為」のようです。

それと、法学を勉強したことがない人には、ちょっと辛い話題かも
しれませんね。心得のない人からみると、わけのわからない現象の
オンパレードです(ちょうど、コンピュータ用語を連発すると
知らない人からは宇宙人が話しているように・・・)。

初心者の私が書くのもおこがましいのですが
ちょっと解説を入れますと

【通説】国語辞典的な解釈:世間一般に広く通用している説
法律用語的解釈:法律になる前の、著名人による説

【可能性が高い】
法律は、世の中のすべての事象にたいしてかかる訳ではなく、
むしろ抽象的な表現が多くなっています。それが具体的になる
のは、実際に裁判を起こして、判決が出たときとなります。

オーバーライドという言い方は、まさに法律の体系をあらわして
いますね。ITに関連する法律があり、また法律はIT(オブジェクト指向)に
似たところがある・・・

その言い方にしますと、大体の法律は字のとおりabstractであるといえそうですね。
むしろインタフェースといったほうが近いでしょうか?発生した事案に
対し、裁判をすることでgetInstanceされます。リバースエンジニアリング
禁止に対しては、誰もまだgetinstanceしたことがないので、
可能性が高いとしかいえません。

スキルアップ/キャリアアップ(JOB@IT)