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パソコン減税

【パソコン・ゲンゼイ】

最終更新日: 1999/03/18

 景気対策の一環として、企業の情報化投資を促すために、1999年度の税制改正案に盛り込まれた制度。「パソコン減税」は通称であり、正確には「情報通信機器の即時償却制度」と呼ばれる。

 それまでの税制では、10万円以上、20万円未満の情報機器は3年間、20万円以上なら6年間で原価償却する必要があった。原価償却とは、設備投資にかかった金額の全額を一括償却するのではなく、一定金額ずつ数年に分けて償却するというもの。一括して経費に計上できないため、税制上の優遇措置(税金の算出ベースからの控除)をその年に一括して受けることができず、また原価償却のための財務・経理処理も煩雑になるため、特に小規模な企業や個人事業者など、専任の管理者が存在しない場合には管理上の負担が大きく、敬遠されていた。

 これに対し「情報通信機器の即時償却制度」では、企業や個人事業者が1999年4月1日から2000年3月31日までの1年間に、単価が100万円未満の情報通信機器を購入した場合には、その全額を損金として、その年の経費に計上できるようにする。特に、課税対象となる利益額が大きな企業では、節税効果が大きい。企業の活発な情報化投資を促進する景気対策として大きく期待されている。

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