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連載:IFRS基準書テーマ別解説(2)

「有形固定資産」は2つの要件で認識される

安藤智洋
仰星監査法人
2009/10/22

IFRSを構成する主要な基準書をテーマ別に解説する連載の2回目。多くの企業にとって影響のあるIAS16号「有形固定資産」について日本基準との比較も含めて解説する。IAS23号「借入費用」についても触れる

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有形固定資産に関するほかの論点

 収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件の下で固定資産の帳簿価額を減額する会計処理である減損処理もIFRSにおいて規定されている。日本基準との大きな相違として、IFRSでは減損損失の戻し入れを要求されることがある。なお、減損会計については有形固定資産とは異なるIFRSの基準書で規定されているため、解説は別の回に委ねる。

 また、IFRSでは有形固定資産の種類ごとに減価償却方法や耐用年数、増減明細等を開示することが求められている。日本基準でも同様の開示は行われているが、IFRSにおける開示の分量は日本基準よりも多くなると考えられる。

初度適用における問題点

 IFRSの初度適用時には有形固定資産の帳簿価額をIFRSに準拠して算定しなければならない。しかし、当該帳簿価額は過去の取得原価や取引の累積であるため、必要な情報があらかじめ収集されていない場合にはコストをかけて情報を遡及的に収集・見積もることになる。

 そこで、IFRS移行日における有形固定資産のみなし原価として、当該日における公正価値を使用することが認められている。ただし、有形固定資産の公正価値の算定は容易でないことが多いため、この容認規定を用いたとしても企業の負担はかなり大きくなると思われる。そのため、IFRSを適用する可能性のある企業は事前に対策を考えておく必要がある。

IFRS適用に向けての留意事項

 収益と同様に、有形固定資産に関する基準は多くの企業に影響を及ぼすことになる。特に、減価償却費の計算に税法の規定を利用している企業にとっては大きな負担増になることが予想される。再評価モデルを選択しない場合でも、初度適用時にはすべての有形固定資産について公正価値を算定する可能性があることにも留意すべきである。

 また、多くの企業は有形固定資産の管理に専用のシステムを用いている。しかし、現在用いているシステムでは、IFRSに充分に対応できないことも考えられるため、システムの見直しが必要となる可能性も高い。

筆者プロフィール

安藤 智洋(あんどう ともひろ)
仰星(ぎょうせい)監査法人

慶應義塾大学理工学研究科卒。2007年に公認会計士試験に合格し仰星監査法人に入所する。共著に「会社経理実務辞典」(日本実業出版社)がある

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