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連載:IFRS基準書テーマ別解説(7)

IFRSの「関連会社」「ジョイント・ベンチャー」とは

長谷川卓昭
仰星監査法人
2010/3/23

連結決算に関連するIFRS会計基準解説の2回目。IAS28号(関連会社に対する投資)については日本基準との違いを中心に、IAS31号(ジョイント・ベンチャーに対する持分)はジョイント・ベンチャーの3つの形態を中心に解説する。

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決算日の統一

 持分法を適用する場合、投資企業は関連会社の直近の財務諸表を用いることになる。

日本基準との違い

  1. 日本基準では決算日の差異の期間について定められておらず、連結決算日以前の持分法適用会社の直近の決算期の財務諸表を使用するとされている。これに対して、IFRSでは、実務上不可能な場合を除いて、投資企業と関連会社の報告期間の期末日が異なる場合には、関連会社は投資企業向けに投資企業の報告期間の期末日現在での財務諸表を作成する。「実務上不可能な場合」とは、あらゆる合理的な努力を払っても不可能な場合と定義されている

  2. 日本基準では、決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引または事象が発生しているときには、必要な修正または注記を行うとされている。これに対して、IFRSでは実務上不可能であるという理由により、関連会社の財務諸表が投資会社の期末日と異なる期末日で作成される場合には、その期間に発生した重要な取引や事象の影響を反映するための修正を行う必要がある。ただし、いかなる場合にも当該期末日の差異は3カ月を超えることはできない

会計方針の統一

 投資企業は類似の状況における類似の取引やその他の事象に対して統一的な会計方針を適用しなければならない。もし、持分法適用の関連会社が類似の状況における類似の取引などに対して投資企業の会計方針と異なる会計方針を適用している場合には、投資企業における持分法の適用に当たって必要な修正を行わなければならない。この点において、日本基準との違いはない。

実務上のポイント

  • 適用される会計方針が異なる場合に、投資企業はIFRS導入初期段階から、投資企業と関連会社の会計方針に関してどのような差異があるのかを把握し、会計方針を統一するためにどのような追加情報が必要であるかを十分に検討し、そのための対応策を構築する必要がある

 


 

【ジョイント・ベンチャー】

定義

 ジョイント・ベンチャーとは、複数の当事者が共同支配により、ある経済活動を行う契約上の取り決めをいう。 共同支配であるためには、ある経済活動の財務および経営方針の決定に際して、出資者(共同支配投資企業)全員の合意が必要である。ある出資者が単独で重要な方針を決定できる場合や当該出資者の意見がほかに優先される場合は、共同支配とはいえずジョイント・ベンチャーには該当しないことになる。

ジョイント・ベンチャーの種類

 IAS31号はジョイント・ベンチャーを次の3つの形態に分類している。

(1)共同支配の事業:各出資者が自己のリソースを用いて共同で事業を運営する場合

(2)共同支配の資産:各出資者が共同で資産を支配する場合

(3)共同支配企業:事業体を設立して共同事業を行う場合

 

 すべてのジョイント・ベンチャーには、以下のような共通の特徴がみられる。

  • 2社以上の共同支配企業が契約上の取り決めによって拘束されていること。および

  • 共同支配を可能にする契約上の取り決めがあること

 

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