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連載:IFRS基準書テーマ別解説(7)

IFRSの「関連会社」「ジョイント・ベンチャー」とは

長谷川卓昭
仰星監査法人
2010/3/23

連結決算に関連するIFRS会計基準解説の2回目。IAS28号(関連会社に対する投資)については日本基準との違いを中心に、IAS31号(ジョイント・ベンチャーに対する持分)はジョイント・ベンチャーの3つの形態を中心に解説する。

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日本基準との違い

  1. 日本基準では、共同支配の事業及び共同支配の資産に関する会計処理を定めた規程は存在しない

  2. IFRSでは、共同支配の事業体については原則として比例連結法を用いて会計処理することとされている。これは、出資者が共同支配の事業体の財務諸表のうち自己の持分に相当する部分のみを取り出して、自己の財務諸表に加算する方法である。また、代替的処理方法として、持分法を用いることも認められている。これに対して、日本基準では、比例連結の適用は認めず持分法に準じた方法で処理することとされている

実務上のポイント

  1. ジョイント・ベンチャーに対する持分については、まず、当該投資が上記の3つの区分のうちどれに該当するかを判断することが重要である。

 以下、3つの形態について説明する。
(1)共同支配の事業:各出資者が自己のリソースを用いて共同で事業を運営する場合

【共同支配の事業の例】

2社以上の共同支配投資企業が特定の製品、例えば航空機などの生産、販売および流通を共同で行うために、それぞれの事業、資源および技術を結合する場合である。それぞれの共同支配投資企業は、独自の費用を負担し、航空機の売却から得た収益のうち自己の持分相当額の配分を受けるが、当該配分は、契約上の取り決めによって決定される。

 

共同支配の事業に係る会計処理

 このような共同支配の事業においては、各共同支配投資企業は、各共同支配投資企業側に直接生じる資産・負債および発生費用を認識するとともに、ジョイント・ベンチャーが獲得した収益の契約上の配分額を認識する。

(2)共同支配の資産:各出資者が共同で資産を支配する場合

【共同支配の資産の例】

多くの石油生産企業が、石油パイプラインを共同で支配し、運営している。それぞれの共同支配投資企業は、当該パイプラインを用いて自己の生産物を輸送し、パイプラインの使用に伴う費用のうち合意された割合を負担する。その他の例としては、2つの企業が不動産を共同で支配し、それぞれの企業は、受取賃借料の分配を受け、費用の配分額を負担する場合である。

 

共同支配の資産に係る会計処理

 このような共同支配の資産の形態のジョイント・ベンチャーにおいては、各共同支配投資企業は、各共同支配投資企業側において直接発生した負債や費用とともに、ジョイント・ベンチャーにおける資産・負債およびジョイント・ベンチャーの活動により獲得した収益と発生した費用の契約上の配分額を認識する。

(3)共同支配の事業体:事業体を設立して共同事業を行う場合

【共同支配企業の例】

2つの企業が関連する資産および負債を共同支配企業に移転して、特定の事業分野におけるそれぞれの活動を結合させる場合である。そのほかの例としては、ある企業が海外において、当該国の企業および政府または政府機関と共同支配される別個の事業体を設立し、当該国の政府または政府機関と共同で事業を開始する場合がある。

 

共同支配事業に係る会計処理

 このような共同支配企業に対して、共同支配投資企業は次のいずれかの方式により会計処理を行う。

  • 比例連結(原則)

  • 持分法(代替的処理方法)

 ただし、現在公表されている共同支配契約に関する公開草案では、米国会計基準とのコンバージェンスの観点から、比例連結法を削除して共同支配事業体の会計処理を持分法のみとすることが提案されているため、今後の動向に注意が必要である。

筆者プロフィール

長谷川 卓昭(はせがわ たかあき)
仰星(ぎょうせい)監査法人

2001年3月早稲田大学政治経済学部卒。2007年11月公認会計士試験合格。大学卒業後、モルガン・スタンレー証券株式会社 債券統括本部(セールス&トレーディング)入社。その後、大手監査法人、大手税理士法人を経て、2008年9月に仰星監査法人東京事務所入所。部分執筆書に「会社経理実務辞典」(日本実業出版社)がある。

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