
IFRSを会計×業務×ITで理解する(9)
財政状態計算書(3)大きく転換するIFRSのリース
原 幹
株式会社クレタ・アソシエイツ
2011/3/29
投資家の視点から作られ、現在の日本基準からの考えの転換が求められるIFRS財務諸表の作成。業務プロセスやITシステムを適切に構築するための情報をお届けする。今回はリースの会計処理について解説する。
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これからIFRSの適用を目指す日本企業に影響が大きいと考えられる会計基準のポイントと業務プロセスへの影響、ITシステムの対応方法を解説する連載の9回目。今回はIFRSの大きな改正点の1つでもあり、今までの考え方から大きく転換することを求められる「リース」を取り上げる。なお、以下の文中における見解は特定の組織を代表するものではなく、筆者の私見である。
本連載は下記の構成にてお送りする。該当パートを適宜参照されたい。
Part1:会計基準ポイント解説(本稿)
IFRSのトピックス概要と日本基準との差異を解説する。
Part2:業務へのインパクトと対応(本稿)
会計基準に対応するための業務サイドへの影響と対応方法を解説する。
Part3:ITへのインパクトと対応(ERP&IFRSへ、無償の会員登録が必要)
会計基準によるITサイドへの影響と対応方法を解説する。
第9回は、
- リース(IAS第17号)
について取り上げる。
Part1:会計基準ポイント解説
現行基準とリース公開草案(後述)とで考え方は大きく異なるが、まず現行基準について解説する。
リースの分類
リース契約は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類される。IAS第17号では次に例示される条件を満たすリース契約を「ファイナンス・リース」と定義し、それ以外のリース契約を「オペレーティング・リース」としている。
- リースにより借り手に資産の所有権が移転する
- 借り手にリース資産の購入権があり、その購入価額が選択権行使の日の公正価値よりも十分に低いと予想されるため選択権の行使が合理的に確実である
- リース期間がその資産の経済的耐用年数の大半を占める
- リース料総額の現在価値が、リース資産の公正価値とほぼ等しい
- リース資産が特殊仕様のため、特定の借り手以外では使用できない
これらの条件のうち、「経済的耐用年数」「公正価値とほぼ等しい」については、特に数値条件を示しておらず、実態に基づいて判断するのが特徴的だ。
ファイナンス・リースの会計処理
借り手側(レッシー:lessee、リース資産の利用者側)および貸し手側(レッサー:lesser、リース会社などリース資産の提供側)の会計処理は、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースで異なる。
まずファイナンス・リースの場合、借り手は「売買処理」が原則となる。これはリース資産をあたかも借り手が購入したかのように捉えて借り手の財政状態計算書に計上(オンバランス)し、リース期間にわたって定額で償却する方法で、対応するリース債務は返済期間にわたって利息の支払いと元本の返済を行う。
貸し手の場合、リース資産の売却を擬制する会計処理を行う。リース対象となる資産(商品)と対応するリース債権を計上し、差額は売却益として計上する。その後のリース期間にわたって利息の受け取りと元本の回収を行っていく。
それぞれの会計処理をまとめると以下の通りとなる。
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| ファイナンス・リースの会計処理(クリックで拡大) |
オペレーティング・リースの会計処理
オペレーティング・リースの場合「賃貸借処理」が原則となる。借り手においてはリース資産の財政状態計算書への計上を行わず(オフバランス)、支払いリース料のみを当期の費用として計上する。オフバランスであるため、毎期の費用化(減価償却)を行うことはない。貸し手においても同様に、受取リース料のみを当期の収益として計上する。
それぞれの会計処理をまとめると以下の通りとなる。
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| オペレーティング・リースの会計処理(クリックで拡大) |


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