緩和措置や共同スキームには申請が必要

電気の使用制限、データセンターは緩和措置

2011/05/26

 経産省は東京電力・東北電力管内で、電気事業法27条に基づく電気の使用制限を7月1日から発動するが、データセンターや金融、航空、通信関連システムは制限が緩和されることになった。

 経済産業省は、東京電力・東北電力管内で、電気事業法27条に基づく電気の使用制限を7月1日から発動する。大口需要家(契約電力500キロワット以上)を対象に、使用電力の上限を昨季の使用最大電力から15%減に制限する。ただ、公共事業やデータセンターなどは「安定的な経済活動・社会生活に不可欠である一方、電力の使用形態から制限の一律適用が困難」として適用を除外するか、制限を緩和する。

 制限期間は東京電力管内が9月22日まで、東北電力管内が9月9日までの平日で、時間帯は午前9時〜午後8時。昨年の同期間・同時間帯の使用最大電力(最大値を記録した1時間当たりの平均使用電力)を基準とし、その85%を上限として使用制限を行う。制限違反には罰金が課される。

 複数の事業所が共同で使用最大電力を抑え、合計で15%以上を削減するスキームも認める。

 適用除外・制限緩和措置も設け、病院や介護施設は削減率を0%とし、昨季と同等まで電気の使用が可能とする。

データセンターや金融、航空、通信システムは制限緩和

 「安定的な経済活動・社会生活に不可欠な需要設備」で、かつ「24時間・365日電力使用の変動幅がほぼフラットな需要設備」として、データセンターや金融機関、航空、通信関係のシステム、クリーンルームなどは制限が緩和されることになった。

 削減率は0%、5%、10%の3段階。削減率は「変動幅」に連動して決まる。

 変動幅は、1日の電力需要(1時間単位)の変動率(%)を、昨年の同期間の日数分で平均したもの。変動率は{(使用最大電力)−(使用最小電力)}/(使用最大電力)で算出する。

 変動幅が大きいほど使用制限率が上がる。変動幅が10%未満の場合は削減率は0%で、昨季と同等まで使用できる。変動幅が10%以上〜15%未満の場合は削減率は5%。変動幅が15%以上〜20%未満の場合、削減率は10%になる。

 緩和措置や共同スキームは申請が必要。7月1日から受ける場合は、6月17日までに申請する必要がある。

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(ITmedia)

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